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2022.04.01
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こんにちは!

今日も頑張って勉強して行きましょう!

今日の内容は、連帯債権です。

民法第三編第一章第三節第三款(432条〜435条の2)

民法

第三款 連帯債権

(連帯債権者による履行の請求等)
第四百三十二条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)


(連帯債権者の一人との間の相殺)
第四百三十四条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

(連帯債権者の一人との間の混同)
第四百三十五条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

(相対的効力の原則)
第四百三十五条の二 第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

と規定されています。

今回の問題は正解しましたが、

うろ覚えの知識で解答したものが正解だったレベルでした。

解説と条文を読みながら、ポイントを押さえたつもりですが、

再度同じ問題を解いて、しっかりとポイントを押さえたいです。





今日の記述問題の内容は、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬です。

民法634条の内容になります。

民法

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。



二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

と規定されています。

問題を簡潔に説明すると、

・不動産販売のAが建築業者Bに同一の住宅を二棟注文

・一棟が完成したため引き渡した

・その分の報酬を請求したいと考えている

・請求できる場合はどのような場合か

という物です。

解答のポイントは

・Aの帰責事由なく

・仕事を完成できなくなった場合

・請負が仕事の完成前に

・解除された場合

とこの四点を押さえれば、得点できました。

しかし、今回の問題は、全く理解できていなかったので、

全く得点できませんでした。

解説と条文をしっかりと読み直して、

理解を深めて行きたいと思います。


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最終更新日  2022.04.01 19:20:05
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