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August 16, 2013
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カテゴリ: 資金繰り

日本年金機構様から、 法人なのだから厚生年金に入りなさい と、何度か案内を受けた。

法人といっても、自分の法人だし、家族が役員になっているだけで、他の従業員はいない。

いわゆる一般的な法人ではない。

しかし、法律上は、そんなこと、知ったこっちゃない。

法人は強制加入になっている 旨、またまた案内が来たので、今度は切り替えることにした。

ご存知のように、 

  • 自営業者は・・・・・国民年金+国民健康保険
  • 法人から給与をもらっている人は・・・・・厚生年金+健康保険

これまで、自営業者扱いできたが、正直、国民健康保険料もかなり高い。

一方、法人扱いになると、半分は法人が支払うことになっている。

つまり、 半分は法人の経費にできるわけだ

それと、今回、手続きをしていて気付いたことなのだが・・・・

収める金額は、支払給与の額によって段階的に決まる。

給与の額は、使用者(つまり会社)が記入する。

ということは、給与額が低い方が、支払額も安い。

将来もらえる(はずの)厚生年金額は、支払った額に比例するので、多く収めておけば得といえるが、健康保険は関係ない。

私の場合、金額は自分で記入する。

自分が使用者で且つ、給与をもらう方でもある。

もちろん、正しく記入しましたよ~~~!

考えようによっては、かなり融通が利くのでしょうか?

それと、もう一つ大きな問題に気付いた。

大家さんの多くは、 個人事業としての収入 と、 自分の法人(節税用)からの給与 の両方をもらっていると思う。

その場合、従来の私のように、自営業扱いだと、 収入全額に対して、毎月の年金・健保への支払額が決められている。

しかし、法人扱いになると、 法人からの給与のみで決まる。

つまり、個人事業からの収入には、課されない。だって、厚生年金扱いだもの。

法人からの給与が低い場合、かなりお得になるのではないかと、期待しているのですが、 どうなのでしょうか?

支払明細を受け取ってみないと、何とも言えませんねぇ。

ちなみに、年金事務所の方の対応は、非常に丁寧でしたヨ。






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Last updated  August 16, 2013 06:28:55 PMコメント(0) | コメントを書く
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