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審判廷に関する申し立てが行われたそうですが、何故審判
長である主教さんは、即座に審判をされないのでしょうか。
おまけに、懲戒申し立てに対して実に奇妙な補正命令をださ
れたようでそうですが、項目だけを見ると、審判の意味がお
判りになっていらっしゃらないように思えます。そしてそれ
と同時に、2005年12月9日に、H司祭による性的虐待
行為は間違いなく起こっていたとお認めになっていらっしゃ
るからこそあの謝罪の記者会見をお開きになり、昨年の教区
会では、「常置委員会特別報告を受けて」という文書をお出
しになられたのではないでしょうか。
ですから、ご自身が判断した「陪餐停止」という処分では
不当だから、審判廷を開いてきちんとH司祭に対する処分を
為すべきだというのが、懲戒申し立ての趣意だと私には思え
るのですが、「主教の事前調査前に弁論開始」「審判長の意
に沿わない弁論内容は禁止」「審判長の意に沿わない事実記
載は禁止」「有罪無罪の何れにも利用できる形での証拠提出
を要求」ということを主教さんが文書で言ってこられたそう
ですが、弁論は書面によって前もって提出されていなければ
ならず、その提出された文書によって弁論が行われなければ
ならないことが審判廷規則に規定されているのではないでしょ
うか。また、「審判長の意に沿わない弁論内容は禁止」であ
るとしたら、審判そのものの存在理由がなくなるのではない
でしょうか。これは「審判長の意に沿わない事実記載は禁止」
ということにも当てはまります。
これでは、はじめに結論ありき、ということになってしま
います。中世の絶対王制下の審判ではないのですから、こん
な理不尽なことはまかり通ったとしたら、日本聖公会は王政
をいまでも望んでいるということになってしまうのですが、
アングリカン・チャーチの共通した理解なのでしょうか。そ
して、「有罪無罪の何れにも利用できる形での証拠提出を要
求」とありますが、これなども正に、はじめに結論ありき、
でしかないように思えます。こうした審判こそが、絶対王政
の特徴の一つであったと言えるのではないでしょうか。日本
聖公会の主教制というのは、主教は絶対王政下の王的権力を
持っているという制度なのでしょうか。
もしそれが事実であるとしたら、日本聖公会は正にカルト
であると言わざるを得ないように思えます。児童に対する性
的虐待の事実を認めていながらも、加害者を処分しないこと
が出来るのですから。それとも、主教さんは、あの謝罪の記
者会見での発表を取り消すおつもりなのでしょうか。ある方
は、日本聖公会京都教区の、最近の一連の動きは、H司祭を
復職させるための布石ではないのかとおっしゃっていました。
クリスチャンでない方から見ると、そう見えるのかもしれま
せん。しかし、キリスト教会を名乗っている宗教法人の長が
まさかそのような理不尽なことはしないだろうと私は信じて
います。聖書のどこを読んでも、児童に対する性的虐待を正