将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年09月29日
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カテゴリ: 宅建
問題 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の肢は、正しいですか?

 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取取引士証の提示を省略することができる。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 重要事項の説明を行うときには、宅建士証を提示することになっています。
これは、重要事項の説明は、宅建士が行うことになっているからです。
​相手の承諾があったとしても、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行う場合でも宅地建物取引試証の提示を省略することはできません。​
 ​
賃貸不動産経営管理士過去問題集(2019年度版) [ 賃貸不動産経営管理士資格研究会 ] ​






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最終更新日  2019年09月29日 09時30分07秒
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