将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年10月07日
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カテゴリ: 宅建
​ ​​​ 問題 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の肢は、正しいですか?​

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
    ↓    ↓    ↓    ↓ ​​
住宅瑕疵担保履行法13条によると、
 年2回ある基準日(3月30日と9月30日)の 翌日から起算して50日 を経過した以後において新たな新築住宅の売買契約を締結してはならないとされています。
​  したがって、本肢は正しいです。
 ​
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最終更新日  2019年10月07日 10時50分05秒 コメントを書く


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