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February 22, 2021
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カテゴリ: 節税対策
年間所得金額が一定以下の親族がいる場合、扶養に入れることで税金の控除適用が可能です。同居している方だけではなく、仕送りを行っている場合も対象となります。控除額は親族の年齢によって異なるため、以下を参考に該当する金額を把握しておきましょう。

・16歳以上の控除対象扶養親族:38万円
・19歳以上23歳未満の特定扶養親族:63万円
・70歳以上の同居老親など:58万円
・70歳以上の同居老親以外:48万円





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Last updated  February 22, 2021 01:12:33 AM
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