キー太先生の不動産に関するいろいろ

2024.06.14
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カテゴリ: 不動産


こんにちは キー太先生です。 ​

高齢者に物件を賃貸する貸主(家主)はほとんどおりません。
仲介業者、物件管理会社も消極的です。

孤独死のイラスト
<高齢者へ賃貸しない理由>
①死亡対応
②家賃滞納
③認知による奇行、トラブル
④事故物件化による家賃低下

①死亡対応
 ・入居者が死亡した場合、室内遺品は相続人のものであり、家主が勝手に撤去できなく、
  さらに、その部屋に入居する「賃借権」まで相続されてしまいます。
 ・
相続人が相続権を放棄(相続を知ってから3か月以内)するかもしれませんが、
  相続人がわかれば、相続人と遺品の処分、原状回復、貸室契約の解約を協議することになります。
 ・
孤独死する高齢者は親戚との関係も疎遠だったり、 相続人を特定できない場合は ​
  家主が相続人を探し出すのは個人情報で行政も協力的はないため困難であり、
  協議する相手もなく、家主は八方塞がりになります。
  家主は、家庭裁判所に管理人の選任を請求することになります。
  孤独死は過失ではないため基本的に損害賠償を連帯保証人に問えないため
  特殊清掃費が家主負担の可能性が高くなります。
②家賃滞納
 ・日本では家賃を滞納したからと言って貸主は借主をすぐに退去させれられません。
訴訟しても執行官は高齢者に対する強制執行をしたがりません。
  移転先もなく、追い出した結果、命に関わる事態になれば執行官の責任問題や
  マスコミの非難になりかねないためです。
  資力もなく認知症の高齢者を受け入れる賃貸住宅はなく強制執行が行われないため
  滞納のまま居座られる可能性もあります。
​
③認知による奇行、トラブル
​ ・これも②と同様に退去させるのは簡単でなく、
家主、管理会社は近隣からの苦情を受け続けることになります。
​
④事故物件化による入居者喪失、家賃低下

 ・どんな内容でも事故物件に住みたくない人が70%以上であり、
  特に女性の方が男性よりナーバスな傾向があります。
  また、内容次第なら許容できるという人が一定数おりますが、

  自然死、孤独死であっても家賃相場より30%安いとか
  相応の割引があることが前提になります。その後の家賃低下は補償されません。


2021年10⽉に国⼟交通省 「宅地建 物取引業者による⼈の死の告知に関するガイドライン」
 についての
意識・認知度について

 <調査抜粋>
 ・事故物件への居住について(複数回答)
  「いいえ」         62.9%
  「物件の条件次第では住める」22.2%

  「事故の内容次第では住める」23.8%
  「はい」            3.9%
  出典:成仏不動産事業を展開する株式会社MARKS

事故物件に住める人は49%!事故物件とそのガイドラインについて、意識・認知度の調査を実施し  ました。 (marks-house.jp)

​​ ​キー太先生
 落語の決まりセリフに「大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然」というのがあります。
 江戸時代、借家人には公的な権利義務がなく、大家がその保証責任を負ったことから
 大家と借家人とは実の親子と同然の間柄だそうです。
 現在、孤独死になるような高齢者に賃貸したら 「大家と言えば子も同然」 の手間と損失を
 強いられかねません。 ​恐るべし借地借家法です。​
よって、
高 齢者に物件を賃貸する貸主(家主)がいるわけがないです。
 一般の賃貸住宅は、資力や身寄りのある高齢者までも一律に敬遠されているので、
 シニア向け賃貸住宅がありますが、供給数は多くはありません。
資力や身寄りのある高齢者は持家であったり、需要がマッチしないためです。​​


次回は「積水ハウス 国立マンション解体」です。








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最終更新日  2024.06.14 00:00:14
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