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驚くような速さで瞬く間に年末になってしまいました。 人生は短いといいますが、長いと感じるのと短いと感じるのが、どちらが幸せかは最後まで分かりません。 去る12月19日、「おおぞら特別支援学校」で租税教室の講師をしてきました。 私は児童福祉等には縁がありませんでしたので、初めて知ることばかりでした。 同校は生徒が約300人、小学生から高校生までが同じキャンパスにいます。 一般企業に就職していく子たちから、肢体不自由で支援の継続が必要な子まで、大変幅広く在学しています。 今回は、その中の高校三年生で就職を目指す14人が講義に出席しました。 (ブログ、写真掲載は学校のご了解済み) テーマは「給与明細を見て驚かないように」ということで、みんなで給与明細を開けながら税の話をしました。 個々には支援が必要な事情があるのだろうけれど、本当に普通に元気な高校生たち。 中には「公平」の意義を回答したり、17兆円と聞いて「0が12個!」と即答するツワモノたちも。 教室の一体感もなかなかなもので、講義をしている私も70分間楽しく巻き込んでもらいました。 今回聴講した生徒たちは社会に巣立ち、支援の世界から、荒野に一歩を踏み出すことになります。 あっという間に荒野に馴染む子もいれば、大変な苦労をする子もいるだろうと思います。 民主的な社会では、いま家庭や先生が支えているものを、全体で支え合う社会であることが望まれます。 この租税教室では、我々税理士はその一翼を担うことができると確信しました。 生徒さんの卒業後の飛躍と健康な生活をお祈り申し上げます。 最後に、、、 「だが我々は愛のため 戦い忘れた人のため」 サイボーグ009の主題歌で、疲れたときに「では我々に愛はあるか?何か忘れていないか?」と、まじめに自問すると少し元気が出ます。 今年は特に、税理士会所沢支部の皆様には大変お世話になりました。 皆様、どうぞ良い年をお迎えください(*^^)v 岸野康之 拝
2018.12.23
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こんにちは。 先日、家族で子供の誕生日に鴨川シーワールドに行ってきました!やっぱり最大の魅力は大きなシャチのイベント。前の席が空いていたので、ポンチョ買ってタオル巻いて防水準備完了。 ところが開始早々、シャチの圧倒的なパワーで水が襲ってきて全員ずぶ濡れに。。。5分もしないうちに会場を出ることに。 しかも口の中しょっぱい。。。 次の日はもう後方席で待機し、ちゃんとショーを全部見ることができました!が、うちの子は怖がってあまり見てなかった。 大きくなったらまた連れて行こうかな。 僧野衆成
2026.07.29
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このブログがUPする頃は既に7月に入っていると思いますが・・・毎年、この時期になると考える事があります。 そう旅行の計画(夏又は秋)です。 その中でここ5年ほど北海道に旅行に行っているので・・・まず北海道へ行くか?又は違う場所に行くか?その観点から考え始めます。(それが結果的に・・・ここ5年連続で北海道になっているのですが・・・) 北海道に最初に行ったのは今から20年位前の大学生の時です。夜中に埼玉を出発して夜中通して東北道を車で走り・・・朝方に青森に付いてそこからはフェリーで函館に最初の地を踏みました。それから数えてみたら・・・昨年までで通算12回で計61日間、北海道に行った事になります。 知り合いに“何でそんなに北海道に行くのが好きなの?”とよく聞かれる事が多いのですが・・・一言で言うと“壮大な自然に抱かれる事ができる”からでしょうか? 今年も・・・第一候補はやはり北海道に行く事になりそうです。 羽田
2012.07.03
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相続税の農地に関する納税猶予制度について平成21年に改正がなされ、平成21年12月15日から施行されています。従前は、貸し付けられた農地は納税猶予の対象地とできませんでした。この改正により、市街化調整区域内の農地については、農業経営基盤強化促進法に規定する一定の事業のために、賃借権等の設定による特定貸付を行った土地も納税猶予できることになりました。また、すでに納税猶予を受けている土地についてこの特定貸付をした場合も、納税猶予が継続できます。ただし、これにより、市街化調整区域内農地について20年間農業を継続すると猶予税額が免除になるという規定はなくなり納税猶予期間が終身となります。ところで、「20年で猶予税額が免除になる」というものが、相続開始年度により異なることをご存知でしょうか?平成4年4月1日に生産緑地法が大きく改正され、これにより、三大都市圏の市街化区域内農地は、生産緑地指定を受けないと固定資産税が宅地並み課税をされるとともに、相続税の納税猶予もできなくなりました。そして、生産緑地指定を受けた農地について相続税の納税猶予を受けると、調整区域内農地も含め終身、猶予税額は免除されなくなりました。(納税猶予を受ける農地が調整区域内農地のみの場合20年で免除)それ以前は、市街化区域内農地でも20年で免除されたそうです。平成4年3月31日までの相続についてはこの20年の免除が今も有効なので、その対象の方が市街化調整区域内農地を特定貸付した場合、調整区域内農地すべてについて20年の免除がなくなり終身となるものの、市街化区域内農地は20年で免除になるようです。平成4年4月1日以降に開始した相続は、生産緑地指定を受けた市街化区域内農地を含めて納税猶予をすると、市街化調整区域内の農地についても終身となっているので、特定貸付をしても変わりません。特定貸付をしたい農地保有者は多数だと思いますが、農地を借りてまで農業経営を拡大したい事業者がどれだけいるのか疑問に思いますが・・・橘 多佳子
2010.07.24
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先日、「租税教室」で小学6年生の教室を訪れました。所沢支部の「租税教育プロジェクトチーム」の一員となって3年。講師暦も3年目となり、授業をするときの緊張感もだいぶ解け、リラックスした気持ちで授業の進行をすることができました。所沢支部の小学生向け「租税教室」は、プログラムがしっかりできており、誰でも講師として参加できるのがすばらしい!です。子供たちには、買い物ゲームを楽しんでもらった(わいわいガヤガヤ盛り上がります。)後に、儲けた利益から、しっかり税金を払ってもらい、ガッカリさせておいて、でも、最後には税金の大切さ理解してもらえるという展開です。今年は、買い物用のグッズも、リサイクルできる形ものへ変わり、大変使いやすくなりました。(作成に携わった皆様お疲れ様でした。)私は、授業の進行や、税金の大切さを理解してもらいたいという点を中心に、45分という時間を使っていましたが、授業後の校長先生のお話の中で、「ゲームで一番点数の少なかった班へのフォローの言葉があるといいですね」、「時間内に終えられなかった生徒に一言声をかけてあげると、子供たちが見てくれているという印象を受けるのでいいですよ」など、さすが、教育者として長年経験されてきた方なのだと、とても勉強になりました。次回の租税教室へ生かしたいと感じたお話でした。橘 多佳子
2005.12.10
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今月の11日、政府税調は、復興増税大綱を決定しました。http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」といいます。とても 長たらしい名前の法案です。私の選挙区の五十嵐財務副大臣が座長を務めています。平成23年に積み残して継続審議となった法人税課税ベース拡大や所得税増税・相続税増税の改正法案を前提として作成された増税案です。これによると 10年間で9.2兆円程度の増税だそうです。もちろん国会で議論がされて、可決されて初めて施行となりますので、まだどうなるかわかりません。現在 与野党間では、適用期間は、法人税は3年間ですが、所得税については増税期間を15年として負担の軽減をすることになりそうです。また相続税では、基礎控除の減額が来年1月1日以降発生の相続から適用されるかもしれません。遺産が3千万円以上から相続税の課税対象にすると、大衆課税の仲間入りですね。税制の宿命なのですが、年をまたいで大きく税負担が変わることには、複雑な気持ちです。平成16年譲渡損失の損益通算規制の時は、所得税より他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越控除を認めないと、いきなり3月末に国会を通過し4月より施行されてしまいました。それぞれの税額に付加する税となります。 1.復興特別所得税 増税額=所得税額×4% 適用期間:平成25年1月~34年12月(10年間)2.復興特別法人税 増税額=法人税額×10% 適用期間:平成24年4月1日~27年3月31日開始事業年度(3年間)3.相続税 平成23年度改正法(相続税増税・贈与税減税)を確実に実施する。 施行時期を、平成24年1月1日とする。4.個人住民税 均等割を、現行4,000円を、4,500円とする。5.給与所得控除の見直しによる増税 平成24年分から改訂6.国税通則法改正 税務調査手続きの法文上の明確化 更正の請求の1年→5年への延長は、改正法施行日から 納税者権利憲章の見送り、通則法名称変更せず、 通則法改正を平成25年1月1日。 白色申告者の記帳義務平成26年1月1日から。 ☆ ☆ ☆昨日 榛名山へと向かって車を走らせていましたら、鶴ヶ島インターを超えたあたりで、パチン という 大きな音が響きました。「あれっ」と 思わず声を上げましたら、なんとフロントガラスにひび割れが走るではありませんか。小石が当たったようです。約130キロぐらいで追い越し車線を突っ走っていましたので、初めは何が起きたかわかりませんでした。そのまま 走っていましたら、そのヒビが 左から右の方向にどんどん広がってくるのです。これはまずいと思い、走行車線へと移り80キロのスピードに落として伊香保インターで降りました。早めに引き上げて帰ってきて、そのままトヨタのデイラーへ直行です。トヨタさん 曰く「フロントガラス交換ですね」「10万円以上します」とか。すぐにT海上保険にTELして確認しましたら、「車両保険に入っていて全部保険でカバーされます」「等級も下がりません」と・・・・一安心。群馬まで行って とても高い「りんご」となりました。でも 小石でよかった。もう少し大きな石だったら 大惨事になっていたかも知れません。安西節雄
2011.10.24
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今回の台風により被害を受けられた方に心よりお見舞い申し上げます。 私どもの地元も災害を受けました。NHKニュースでは飯能、狭山、入間、所沢の地名が何度も報道されました。テレビでも当地区の現場中継などもありました。昨夜、国道463号(所沢入間バイパス)下り線、上藤沢南付近は道路が完全に水没しておりました。上り車線と交互通行で渋滞でした。今朝も狭山、入間、所沢近辺を車で通りましたが、道路や、駐車場など泥の跡が多数あり、出水した事をうかがわせます。昨日は、小手指3丁目付近も、一時マンホールから水が吹き出し、危険な状態になりました。報道はされないまでも、それ以外の個所でもかなりの被害があったようです。 災害にあわれた場合には、税理士事務所にご相談ください。 国税庁ホームページより・・・ 災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。 災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。 1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。 2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。 3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法(この雑損控除の損失額には豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。)、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。 4. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。 山下
2016.08.24
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税理士が付加価値の高いサービスを提供するためには、「仕入」が大事!ということで、今回は医業のなかでも、歯医者さんへの情報提供のために、セミナーに参加してきました。「歯科医院経営における増益の指導ポイント」と題して、現役歯科医師の康本征史先生のセミナーでした。いやいや、本当に現役の歯医者さんとは思えぬ話のうまさで最後まで聞き入ってしまいました。自身の歯科経営だけでもそれはそれは大変なこととは思いますが、「歯科業界を魅力ある業界に変革したい」という熱い思いから、歯医者さん向け、そのサポートをする会計事務所向けへと講演を行っていらっしゃるとのこと。増益ポイントのヒントがちりばめられていた講演でしたが、参考になったものを1つあげると、「ユニットの稼動率を分析し、メニューを考える」ということでした。弊事務所でも通常、クリニックさんの収益分析として、診療報酬データから、診療報酬点数の増減はもちろん、「患者数」(新規患者数、終了患者数、キャンセル患者数など)「患者単価」「1日あたり診療報酬」などを分析して傾向や対策を先生と一緒になって考えます。でも、歯医者さんの場合は、上記プラス「ユニット稼働率」が重要とのこと。稼働率が100%になっていなければ、100%になるために何ができるか?稼働率が100%になっていれば、先生以外のスタッフによる収益活動ができているか?(例えば歯科衛生士さんによる予防処置など、患者さんの来院を促すメニューを徹底的に考えること)治療以外の収益を生み出すメニューを考えていくことが重要なのですね。もちろん、患者さんに必要なもの、喜ばれるものをクリニックスタッフみんなで考えることもより元気な医院を作る源ですね。この考え方は、クリニック経営だけでなく、どんな事業にでも言えることです。売上の種類を増やすことが、安定した事業活動を営むためにはとっても重要です!実際に歯科医院を経営している先生ならではの視点でしたので、とても参考になりました。康本征史先生ありがとうございました!さっそくお客さんへも情報提供したいと思います。今週も張り切ってまいりましょう 舟越かおり
2011.08.30
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岸野先生の「少しずつ離れていくために」のタイトルを見た時は、てっきり子離れの話だと思っておりました。なぜなら私は、そちら方面で少しずつ離れていくことを模索しているからです。長男は19歳です。イニシャルはY.S、12月に20歳になります。選挙権は18歳からになり、飲酒喫煙も18歳からにするかどうか議論されています。そこの可否を深く考えたことはありませんが、高校生から大学生の辺りで急に「大人だ」と言われて、子どもたちにその準備が出来るのかどうか心配です。大学2年生の長男は、バイトの先輩と食事に行った時(塾のバイトは終わる時間が遅いので)やサークルで製作活動をしている時など「今日、帰らなくてもいい?」とメールを寄越します。私に許可を求めたいのでしょうけど、私の中に「帰らなくてもいい(OK)」はありません。家で眠り、家で朝を迎えて欲しいのが母の願いです。それでも外泊してしまった時は叱りもしませんが、「昨日は遊びで家に帰れなくてごめんなさい。」と謝ってくるところを見ると、少しは反省しているようです。でも、そろそろそういう判断も自分でつけられるようになって欲しいし、家に帰る事よりも優先すべきことが長男にもあるのだとしたら、それも仕方ありませんね。手を出す時期、口を出す時期の子育てがそろそろ終わりに近づいているようで、コメントする時の名前も近々変えるつもりの私です。追伸:岸野先生 タイトル、パクらせてもらいました。さいとうれいこ
2015.09.23
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今年は週末に雨や台風が多いですね。 これまでは運よく中止にならなかったハイキングですが、今年はすでに中止が2回 途中から雨に振られることもありました。 10月は高速バス利用で静岡県の金時山に登りました。 晴れていれば山頂から富士山を拝むことができますが、雲が多くて真っ白です。 4~12月の第2日曜日(原則として)がハイキング部の活動日です。 さいとうれいこ
2019.10.08
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