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2006年01月29日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日は、証券業務セミナーに参加してきました。

研修テーマとしては、「証券税制と確定申告の仕方」について。

株式譲渡益課税から始まり、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定口座制度、確定申告の実際の手続き方法などを具体的なケースを交えて学びました。

4時間みっちりとやったので、終わった後は頭がくらくらだよ。。

しかし、4時間で完全に理解するのは不可能なので、これから少しずつ復習して覚えなければ!!

確定申告の期間は、今年の2月16日から3月15日まで。

これから確定申告の相談も増えるだろうから、急いで勉強することにします。(こういうのって税理士に相談すると高いらしいですね)

ところで、この確定申告なのですが、原則として株式で利益を上げた場合、その利益の10%(平成20年1月1日から20%になる予定(所得税15%、住民税5%))を税務署に税金として収めなければいけません。

ただ、このように自分で税金を納めるのが面倒だという方のために、特定口座(源泉徴収あり)というシステムがあります。(自分で申告しなければいけないのは一般口座と特定口座でも源泉徴収なしを選択した人)この特定口座に株券を入庫して売却して利益が出た場合は、証券会社が自動的に税金の支払いをしてくれます。



ちなみに、確定申告対象者をリストアップするとこんな感じです。

(1)確定申告する必要がある人

1.一般口座で上場株式等を売却し 利益 が出ている場合

2.特定口座(源泉徴収なし)で上場株式等を売却し利益がでている場合

3.未公開株式を売却し利益が出ている場合 など

(2)確定申告したほうが良い人

1.一般口座で上場株式等を売却し損失が出ている場合

2.特定口座で上場株式等を売却し損失が出ている場合

3.特定口座(源泉徴収あり)で上場株式等を売却し利益が出ており、他の  特定口座等で株式を売却し損失が出ている場合 など

基本的に税金を払わなければいけないのは利益が出たときだけなのですが、ここでは損失が出た場合でも確定申告をしたほうがよいとなっていますね。



例えば、去年損失を30万円出して、確定申告をしていた場合、今年利益を出して30万円税金を収めないといけなくなったとき、去年確定申告をしていれば、その30万の税金は相殺することができるのです。

なので、損失が出ているときでも、来年はもうかるかなと思ったらぜひ確定申告に行ってください。申告はすごく簡単なので。

そうそう、この確定申告、サラリーマンの場合は利益が20万円以下なら申告する必要がないのであしからず。










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最終更新日  2006年01月29日 16時20分44秒
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