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2015年10月31日
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2015年10月31日
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2015年10月31日
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2015年10月30日
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2015年10月30日
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2015年10月26日
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2015年10月26日
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2015年10月23日
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2015年10月23日
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2015年10月22日
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2015年10月22日
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簡易キャッシュフロー研究会メールマガジン【ECFメール第157号】2015/1/15と同【ECFメール第163号】2015/7/15で取り上げたバック・トゥ・ザ・フューチャー3部作のうち、PART2の主な場面が2015年10月21日、何と「今日」だったのです。 夢の技術が現実となったものは、次のとおりです。・タブレット端末(iPadなど)・音声認識(人の声でスマホやTV画面が変えられる)・3D効果(3DTV、3Dカメラ、3Dプロジェクションマッピングなど)・ホバーボード → 試作段階(空中に浮かぶスケートボード)・未来の靴(NIKEの自動靴ひも調整シューズ) 映画ではFAXの進化が描かれていましたが、現実はそれを上回りPCやスマホなどのメール通信の発達(PDFファイル等)でデジタルデータの発信が日常的になりました。 ただ残念ながら”デロリアン”などのようなタイムマシンは未だ発明されていません。 ”デロリアン”はUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)に展示されていますので、是非一度ご覧あれ。人気ブログランキングへ←応援クリックお願いします!
2015年10月21日
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2015年10月19日
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2015年10月19日
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--------------------------------------------------------------------------簡易キャッシュフロー研究会メールマガジン【ECFメール第166号】2015/10/15--------------------------------------------------------------------------1会長あいさつ「食欲の秋」なんて言葉は、私にとってまるで季節感のないもので、一年中食欲とはお友達という有様です。しからば今月号の弊メルマガでは、「勉強の秋」ないし「研究の秋」について、取り上げたいと思います。 まずは、後者の「研究の秋」です。これは、研究者が代々にわたり畑を耕し、種子を蒔き水や堆肥を与え丹念に育てていき、やがて収穫の秋を迎えて永年の苦労が報われ、果実(成果物)や発明・発見という功績を手にした喜びを皆と分かち合う。 今年の自然科学分野のノーベル賞は、大村智氏(80)が医学・生理学賞、梶田隆章氏(56)が物理学賞に輝き、今世紀に入って日本の同受賞者は15人に達しました。 素粒子ニュートリノに質量があることを発見した梶田氏を引き合いに出せば、今回のノーベル賞は3代にわたる研究成果であったことがわかります。「カミオカンデ」によりニュートリノがあることを知らしめた小柴昌俊氏(2002年にノーベル賞を受賞)が先鞭をつけ、「スーパーカミオカンデ」でニュートリノ振動を確認し、梶田氏とともに1998年にニュートリノの質量がゼロでないことを世界に初めて示したのが戸塚洋二氏(2008年に死去)だったのです。梶田氏は、先日のインタヴューで「2人の恩師に支えられて今日あることを感謝している」と応えられていました。 次に、前者の「勉強の秋」です。こちらは後者と比べるにはあまりにおこがましいのですが敢えて書きます。 私のモットーは、「今を生きる」ですが、勉学においては毎日コツコツと机に向かって・・・というタイプではありません。それでは、「今」という貴重な時間をどう過ごしているのかといったら、普段はドラマや映画鑑賞に時間を割き、まるでシナリオライターを目指しているかのごとく人様の目に映っているのではないでしょうか。 そんな私ですが、実は「やるときゃ~やる!」という一面も持ち合わせております。今秋は、「勉強の秋」そして「研修の秋」へと進展します(「研究」ではありません)。 今月14日はSGアップルにて「FP実務として押さえておきたい27年度税制改正のポイント!」というテーマで発表し、来月14日は中央大学駿河台記念館で「租税法の基本原則と所得税法等の概要」と題して講義することになっています。 スポーツでは、今年のセ・リーグ・ペナントレースで東京ヤクルトが14年ぶり7度目の優勝に輝きました。その立役者となった山田哲人内野手(23) がトリプルスリー(3割打率、30本塁打、30盗塁)を達成(実際の成績:329、38、34)しました。杉村繁打撃コーチや三木肇走塁コーチとの強化練習が実を結び、まさに“有言実行”の人となったのです(今シーズンのパ・リーグでもソフトバンクの柳田悠岐外野手(26)がトリプルスリー:363、34、32を達成)。 それからラグビーのワールドカップでは、日本代表が初戦で南アフリカに勝つという大金星(ランキング的には大番狂わせ)を挙げ、その後のスコットランド戦に敗れはしましたが、以後サモア戦とアメリカ戦に勝ち、プールB3位で惜しくも決勝トーナメント進出は果たせませんでした。 それでも“One for All, All for One.”の精神で戦った日本代表の快進撃を褒め称えましょう。そして、ルーティンに特徴がある五郎丸歩選手(29)の正確なゴールキックとチーム最年少の藤田慶和選手(22)のアメリカ戦初トライが、2019年日本でのラグビー・ワールドカップ開催に夢をつなぎました。今度こそ悲願のBEST8達成を皆で喜び合いましょう! 先月19日未明に安保関連法案が参院本会議で可決成立し、今月7日に第3次安倍晋三改造内閣が発足し、アベノミクス第2ステージでは「1億総活躍社会」を目指し、「新3本の矢」(第1の矢→「希望を生み出す強い経済」GDP600兆円、第2の矢→「夢をつむぐ子育て支援」 出生率1.8、第3の矢→「安定につながる社会保障」介護離職ゼロ)を掲げました。 その他のニュースとしては、ΤΡΡ(環太平洋戦略的経済連携協定)の大筋合意、翁長沖縄県知事の辺野古埋め立て承認取消しで法廷闘争へ発展、「マイナンバー制度」導入システム契約に関する収賄容疑で厚労省職員逮捕などです。 簾内俊幸人気ブログランキングへ←応援クリックお願いします!
2015年10月15日
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2015年10月14日
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2015年10月14日
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2015年10月10日
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2015年10月10日
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2015年10月10日
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2015年10月07日
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2015年10月04日
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2015年10月02日
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2015年10月01日
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中央大学法学部通信教育課程受講生の皆様、はじめまして。税理士の簾内(すのうち)です。 講義前にあらかじめ「租税法(サマリー)」と「オリジナル4択問題」4題、「抜粋4択問題」1題のPDFファイルを公開しましたのでご参照ください。 講義は当日お配りするレジュメに基づいて行います。 その内容は、前述した「租税法(サマリー)」をインデックスとして、テーマの『租税法の基本原則と所得税法等の概要』に関する講義です。 当講義では、「理論と実践」という2つの側面から難解な税法に切り込んでいこうと思います。与えられた時間は4時間。これを2回の10分休けいを挟み、“3限授業のスタイル”で展開していきます(タイムテーブルをご参照ください)。 第1限目は、冒頭10分プロローグないしガイダンスの時間をとって、皆様の緊張をほぐし、これからの熱中?講義へと導きます。 取り扱う単元は、サマリーの1.租税法序説と2.所得税法の概要のうち、所得税のしくみ、配当所得、そして所得税法36条(収入金額)です。 第2限目は、2.所得税法の概要の残り部分と5.消費税法の概要です。 ここでは何と言っても、所得税法56条関係が中心となります。「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」について、実際に法令の条文を紐解いて理解を深めることがメインです。以下の法令条文にも若干触れ、さらに「事業所得」におけるオリジナル4択問題で「必要経費」関係について詳しく説明します。 そして「事業所得」以上に大きな山は「譲渡所得」ですが、これにつきましては、最初に法令で概要をつかみ、『よくわかる税法入門』のP131~P133を参照してケーススタディを考えます。 しかし、これを深掘りしていくためには、相続税法(相続税だけでなく、贈与税についても規定されている)と法人税法の知識も必要とされるので、こちらは第3限目に回します。 そこで第2限目の残りの時間(ここまでの時間配分が鍵)で、消費税の課税、非課税、不課税などについて説明します。第3限目、いよいよラストです。単元としては、3.相続税法の概要(贈与税)、4.法人税法の概要ですが、もちろん第2限目で扱ったケーススタディがベースとなります。 ここでのポイントは、オリジナル4択問題(個人→法人)と同(法人→個人)で、いかに「譲渡所得」について多面的に捉えていくことができるかどうかです。「贈与」=「無償譲渡」、そしてこれに一部「有償譲渡」を加え、「著しく低い価額」の概念をつかむことが肝要でしょう。 どうか皆様、ご自分自身で条文を紐解き、税法的な感覚を身につけて諸問題について取り組んでみましょう。人気ブログランキングへ←応援クリックお願いします!
2015年10月01日
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オリジナル4択問題/抜粋4択問題 オリジナル問題 (配当所得) 千葉さんは、平成27年中にXZ証券会社において行った国内の上場株式の取引により50万円の譲渡損失を負い、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用を受けようと思っている。 そこで、下記<資料>に基づく各証券会社の特定口座における配当金と特別分配金について、選択適用できるケースとして、正しいものはどれか。なお、各証券会社における取引は、すべて国内取引で特定口座(源泉徴収有り)で行われたものであり、申告分離課税を選択しているものとする。 <資料> [QY証券会社における取引] ・国内の上場株式からの配当金 20万円 [XY証券会社における取引] ・国内の上場株式からの配当金 30万円 [XZ証券会社における取引] ・国内の公募株式投資信託からの元本払戻金(特別分配金) 20万円 1.QY証券会社における配当金20万円について、配当控除を受けることができる。 2.QY証券会社における配当金20万円について、申告不要にすることができない。 3.QY証券会社における配当金20万円とXY証券会社における配当金30万円を合わせた50万円について、XZ証券会社における譲渡損失50万円と損益通算できる。 4.XY証券会社における配当金30万円とXZ証券会社における特別分配金20万円を合わせた50万円について、XZ証券会社における譲渡損失50万円と損益通算できる。 オリジナル問題 (事業所得) 中央花子さんは、神田駿河台に3階建てビルを所有している夫の太郎さんから1階部分を賃貸し花屋を経営している。2階には、長女の玲奈さん(家事手伝い)と次女の美香さん(高校3年生)が居住しており、夫婦は3階に居住している。これら家族4人は生計を一にしている。なお、玲奈さんはパートとして週4回花子さんのお店を手伝っている。 この場合において、花子さんの事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1.花子さんが太郎さんに支払う賃借料(店舗家賃)は、花子さんの事業所得の計算上、必要経費となる。 2.花子さんが玲奈さんに支払う給料賃金(パート料)は、花子さんの事業所得の計算上、必要経費とならない。 3.花子さんが青色申告者である場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していれば、一定の要件を満たしている場合に限り、花子さんの事業所得の計算上、必要経費となる。 4.太郎さんが自己の所有する3階建てビルに課税される固定資産税のうち、1階の店舗部分に係る固定資産税相当額を花子さんが負担している場合は、花子さんの事業所得の計算上、必要経費となる。 オリジナル問題 (譲渡所得1) 個人→法人 同族会社(以下「法人」という)の社長(以下「個人」という)が、法人に対して時価1億円の土地を4000万円で譲渡(取得費は3000万円)した場合における課税関係について、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。 1.個人から法人への低額譲渡(譲渡対価が時価の1/2未満)をした場合においても、その個人は法人に対して、譲渡対価(売却価額)4000万円から取得費3000万円を差し引いた譲渡益1000万円が、譲渡所得として所得税の課税対象となる。 2.個人が法人に対して時価1億円の土地を、その1/2未満の金額で譲渡した場合(本問の場合は4000万円)には、時価1億円で譲渡したものとみなされる。したがって、この場合の譲渡所得は、時価1億円から取得費3000万円を差し引いた譲渡益7000万円となり、この金額が所得税の課税対象となる。 3.上記2の場合において、低額譲渡をした個人の現預金収入は4000万円であるから、時価1億円との差額6000万円は寄付金となるが、これは家事費扱いとなる。 4.個人から時価1億円の土地を4000万円で購入した法人は、その個人から受けた6000万円の受贈益が法人税の課税対象となる。 オリジナル問題 (譲渡所得2) 法人→個人 同族会社(以下「法人」という)が同法人の社長(以下「個人」という)に対して、時価1億円の土地を4000万円で譲渡(取得費は3000万円)した場合における課税関係について、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。 1.法人から個人への低額譲渡をした場合においても、法人は常に時価課税される。すなわち、時価1億円の土地を個人に4000万円で譲渡したとしても、その譲渡対価(売却価額)は4000万円ではなく、1億円である。 2.上記1の場合において、時価1億円の土地を4000万円で譲渡した法人は、その差額である6000万円の経済的利益(受贈益)を個人に与えたことになり、役員給与として認定課税される。 3.上記1の場合において、時価1億円の土地を4000万円で購入した個人は、実際に支払った金額4000万円が、その土地の取得価額であるから課税上何ら問題がない。 4.上記1の場合において、時価1億円の土地を4000万円で購入した個人は、その差額である6000万円の経済的利益(受贈益)を得たことになり、所得税の課税対象となる。 抜粋4択 『税法条文の見方・読み方』P356~375より抜粋 問題 (消費税の課税、非不課税) 消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1.A社は、海外に所有する絵画を、大阪のT美術館に売却した。この取引は消費税の課税対象となる。 2.会社員が行う不動産の貸付けは、消費税が課税されない。 3.E社は、所有する空き地を、F建設に対し、臨時資材置き場として1週間賃貸をした。この場合のE社が行った土地の貸付けは、消費税が課税される。 4.自動車販売業を営むG社は、国内においてスポーツカー10台を仕入れ、米国法人に対して輸出販売した。この場合にG社が行った自動車(身体障害者用のものではない)の輸出について、輸出証明書を保存すれば消費税は免税となる。人気ブログランキングへ←応援クリックお願いします!
2015年10月01日
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租税法(サマリー)1租税法序説 租税の基本原則(4つ) 租税の意義 税の機能 税の3原則(財務省) 租税体系 国税・地方税の税目・内訳(財務省) 租税法の基本原則(5つ) 租税法と隣接科学との関係 租税法の法源 実定法と租税法体系との関係2所得税法の概要 所得税のしくみ 配当金を受け取ったとき(配当所得) オリジナル4択問題(配当所得)、解答解説 所得税法第56条、第57条、同施行令第164条、第165条 オリジナル4択問題(事業所得)、解答解説 所得税法第33条、第36条、第59条 『よくわかる税法入門』P131~P133 一時所得3相続税法の概要(贈与税) 相続税法第1条の4 贈与税の計算と税率(暦年課税)4法人税法の概要 法人税法第22条 オリジナル4択問題(個人→法人)、解答解説 オリジナル4択問題(法人→個人)、解答解説5消費税法の概要 消費税法第2条、第4条、第6条、第7条 消費税のしくみ 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 非課税となる取引 輸出取引の免税 抜粋4択問題(消費税)、解答解説~『税法条文の見方・読み方』P356~P375より抜粋 日 時 2015.11.14(土) 場 所 中央大学駿河台記念館570号室 テーマ 「租税法の基本原則と所得税法等の概要」 講 師 簾内俊幸(すのうちとしゆき) 税理士・CFP タイムテーブル 第1限目 13:00~14:20(80分) 10分休けい第2限目 14:30~15:40(70分) 10分休けい第3限目 15:50~17:00(70分) 人気ブログランキングへ←応援クリックお願いします!
2015年10月01日
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