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電子申告の普及・拡大のためインセンテイブとして電子申告税額控除が創設され、平成19年または20年の所得税確定申告のいずれか1回だけ5千円を限度とした税額控除が創設され喜んでいます。
ところが、自民党税制改正大綱26ページ 五 円滑・適正な納税のための環境整備「電子証明書を取得した個人の電子申告にかかる所得税額の特別控除の創設」をよく読んでみると、「電子申告をした個人」でなく、「電子証明書を取得した個人の電子申告」となっています。
これは、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)のカード(住基ネットカード)を取得して電子申告をした個人となっています・
すなわち、税理士が納税者の代理として納税者の電子署名を省略して電子申告した場合は、納税者は電子署名(住基ネットカード)を取得していないので税額控除ができないらしいのです。
電子申告のためだけでなく、住基ネットカード普及のための税額控除の創設で、私たち税理士は誤った判断をしている可能性があります。
現在、税理士事務所では夢中になって所得税納税者の「電子申告開始届」を提出しています。その際、「住基ネットカードは取らなくとも電子申告ができる。」と説明しています。
改正税法成立までに、電子申告をした個人に対する税額控除に修正して欲しいものです。





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最終更新日  2006.12.21 07:38:48
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