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昭和46年に宅地建物取引主任者試験に合格して、今日は更新法定研修の日です。5年毎に研修受講と宅地建物取引主任者証の書き換えが義務となっています。

税理士法では、49条の2、2項、6号(税理士会の会則)に「会員の研修に関する規定」を
会則に定めることが求められ。これを受けて39条の2(研修)で「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。」とされ、具体的には年間36時間の研修受講が努力規定として定められています。
約7万人の税理士が、毎年36時間の研修を受講すると延べ時間では252万時間にもなります。時間単価500円の研修費用としても12億6千万円が必要です。そのほか教材、旅費等を含めると研修費用は莫大になります。
宅地建物取引主任者更新研修を機会に税理士の研修規定について考えてみました。





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最終更新日  2009.05.27 07:10:39
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Re:研修義務規定(05/27)  
龍の森  さん


なっています。36はすくないでしょう。
 自分が講師をつとめた時間も研修時間に含めて
いいと思います・・・。 向暑ご自愛を・・・♪ (2009.05.27 08:08:22)

Re[1]:研修義務規定(05/27)  
清水武信  さん
龍の森さん

研修受講の計算は、税理士会ごとに受講履歴ソフトで記録を残すことになっているようです。

講師を務めるとたしか3倍にカウントされるはずです。

昨日は、一日研修で疲れました。

清水武信 (2009.05.28 06:58:54)

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