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スケジュール過密な毎日です。平成20年12月に施行された「公益法人制度改革関連法案」は、民間非営利部門の健全な発展と充実を図るため、民法34条により定められていた公益法人制度を抜本的に見直すものである。
税理士会でも、社団法人税理士事務所退職年金共済会を公益法人として昭和58年に設立して、全国の税理士事務所及び関与先に勤務する勤労者の退職金の安定支給を実施しています。企業が退職金掛金を毎月負担して、共済会が運用した総額を、退職時に勤労者が共済会から退職金として直接受給するものです。
厚生労働省の認可を受け、税務署長から特定退職金共済事業の認定を受けている共済会が掛金を運用する利息・配当等には源泉所得税が非課税となっています。
公益法人格取得と公益認定の切り離し、主務官庁制の廃止、民主党政権での税制改正の仕組み改革等により、従来の税制からの継続性に歪が生じてしまう場合があります。
この歪是正に多大な労力を要しています。税制を考える上で基本的に次のことを念頭においています。1.公平な税負担2.理解と納得のできる税制3.必要最小限の事務負担4.時代に適合する税制5.透明な税務行政
制度改革による税制の歪の是正は短期間で行えるシステムの構築を期待しています。





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最終更新日  2010.04.28 07:12:14
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