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弁護士法違反の事件がありました。(ソース:https://nordot.app/825936314327580672?c=39546741839462401)弁護士法違反ってたまに聞きますが、具体的にどんな内容が弁護士法違反になるのかというのはよくわからない人もいるのではないでしょうか?なので今回は弁護士法違反について、解説していきます。思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術 現役弁護士が書いた (Do books) [ 谷原誠 ]【目次】1 「士業」の独占業務について① 「士業」って何?② 弁護士の独占業務とは?③ なぜ独占業務があるの?2 弁護士法違反の具体事例① 今まであったトラブル―今回の事件② 新しく出てきている非弁行為(疑惑)―退職代行―法律相談(YouTubeなど)3 自分に何か降りかかってきたら① 弁護士かどうか確認― 相手の弁護士番号や名前、所属弁護士会や事務所を抑える― 弁護士会に確認② 自己責任で 東大首席弁護士が教える超速「7回読み」勉強法 [ 山口真由 ]1 「士業」の独占業務について① 「士業」って何?よく「士業」って聞きますが、パッと思い浮かびますでしょうか?士業とは、弁護士、司法書士、税理士、行政書士のように「○○士」と呼ばれる職業のことを指します。この士業ですが、国家資格を取得しなければなることができません。その分、その資格に応じた専門的な領域を専門とする仕事を取り扱うことができます。反対に言えば、他の資格の専門領域の仕事を取り扱うことはできません。この資格特有の専門業務を「独占業務」と呼びます。② 弁護士の独占業務とは?弁護士の独占業務については弁護士法という法律に規定があります。(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。この弁護士法72条が非弁行為(弁護士でない者が行う行為)について規定している条文です。重要な部分には色付けをしましたが、ざっくり言うと「金もらうために、法律が関係する事件で代理したり相手と交渉したり、裁判したりするのは禁止です。ただし別の法律でOKが出ている業務は除きますね」ということが書いてあります。ちょっとこれだけでは難しいので、具体例を出していきます。まず弁護士は法律の関係する業務は基本なんでもできます。裁判、調停、和解、代理人として相手方との交渉、法律相談、官公庁への書類の提出など、山のように担当できる業務はあります。これらを原則報酬を受け取る目的でやってはいけませんということです。ただし一部の業務は他の士業も担当できます。例えば不動産登記は司法書士もできます。役所への書類提出は行政書士もできます。これが例外です。それぞれ司法書士法、行政書士法に規定があります。これが「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」という条文につながります。③ なぜ独占業務があるの?ここでやや話がそれますが、なぜ独占業務などがあるんでしょうか?これはお医者さんを考えると分かりやすいです。お医者さんはみなさん医学部を出て、国家試験に合格していますよね?逆に医学部も出ず、国家試験に合格していない人が医者の仕事をできるよういなったどうなるでしょうか?市民の健康は危険にさらされる可能性が高まりますよね?だって勉強が不十分なんですから…これと似た感じです。ろくに勉強していない人に、人の一生を決めさせるような重大な仕事を任せないようにしようというシステムになっています。邦ドラマ 99.9-刑事専門弁護士- SEASONII Blu-ray BOX TCBD-0737【送料無料】クーポン 配布中 【メーカー直送 代引き・期日指定・ギフト包装・注文後のキャンセル・返品不可 ご注文後確認時に欠品の場合、納品遅れやキャンセルが発生します。】2 弁護士法違反の具体事例① 今回の事件冒頭で取り上げた事件は詳細が伏せられているものも「弁護士資格がないのに火災保険金を請求する法律事務をした」となっていますね。しかもこの事務を行った結果、手数料をもらったと疑われているようです。② 新しく出てきている非弁行為(疑惑)―退職代行退職代行サービスというのが近年あるようです。会社を辞めたいのに中々会社が辞めさせてくれないといった場合に、辞めたい人の代わりに退職手続きを進めてもらうサービスですね。このサービスなんですが、原則弁護士が行うサービスだと思います。というのも「辞めたい人の代わり=代理として、依頼主の権利を守るために動く」構図になるので、まず代理を無資格でやるという疑惑がでてくるからです。続いて退職代行のサービスを提供する際に、残業代請求や退職金の交渉なども併せて行う場合、これも相手方との交渉になるので弁護士の独占業務です。これを弁護士無しでやる企業がちょっと前はいたようです(今もいるのかな?)判例が積み重なってはいませんが、やり方によっては非弁行為と見られる可能性があるので、注意が必要なものの1つですね。―法律相談(ライブ配信など)法律相談でお金をもらうことも弁護士の特権です。行政書士や司法書士も、有料での法律相談はできません。ここで怖いのがライブ配信。YouTubeなどでもライブ配信ができますが、これで「スパチャくれた人は法律相談のります!」とやるのであれば、非弁行為に問われかねません。これも実際に問題になったことはまだありませんが、今や多くの人が使っているアプリで簡単に法律相談などはできてしまいます。もちろん、話の内容が弁護士のやるような法律相談でないと、非弁行為とは言われないと思いますが、ちょっと注意しないといけません。3 自分に何か降りかかってきたらここで万が一、自分が「こいつ弁護士じゃないのになにしてんだ…?」というような事態になった場合どうすればいいか考えてみたいと思います。① 弁護士かどうか確認― 相手の弁護士番号や名前、所属弁護士会や事務所を抑えるまず相手が本当に弁護士かどうか確認しなければいけません。本当に弁護士だったらどこかの弁護士会に所属しています。そこでは必ず弁護士番号が発行されていますし、また氏名も登録されています。そのため・氏名・所属弁護士会・弁護士番号を確認した方がいいと思います。これが分かった後は、その弁護士会に電話などして本当にその弁護士が在籍しているか確認しましょう。なお弁護士が所属弁護士会や弁護士番号を言わない弁護士は、偽物と判断して大丈夫です(業務の関係者に求められたら弁護士の登録番号は示さなければならないので)② 自己責任で ここまで言っていてなんですが、、、私は素人です。おおまかなことは自分の知識として持っているのでそれをブログに書いてはいますが、このブログによって何か行動をされても、その結果に責任は負いません。ほんとかな?という思いで、読んでみていただければ幸いです。
2021.10.28
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【目次】1 令状って何?―憲法で定められている―目的2 令状の種類―逮捕状―捜索差押許可状―検証許可状法律を読む技術・学ぶ技術改訂第3版 元法制局キャリアが教える [ 吉田利宏 ]楽天ブックス1 令状って何?①憲法で定められている令状とは国が国民に対して身体拘束や住居の侵害、その他一部の権利を大きく侵害する際に発布されるものです。よくニュースで聞くのは「逮捕状」であったり「捜索差押許可状」といったものでしょうか。これらは憲法でも明文で定められています。日本国憲法第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。第三十五条 ①何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。② 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。33条が逮捕状の話で、35条が捜索差押許可状ですね。このように令状とは極めて重要なものなんです。②目的では令状とは何のためにあるんでしょうか?細かく見ていくと様々な説や考え方があるので、ここでは私の見解をお話しします。当初、令状とは基本的に国の暴走を止めるために生まれたものと考えていいと思います。例えば中世のヨーロッパでは絶対王政が行われており、王様の命令は絶対でした。そんな中で、王様に不満を持つ者がいたらどうなるでしょう。王様は部下に命令して、不満を持つものを牢屋にぶち込むかもしれません。たとえ話は極端ですが、このような国の暴走を抑えるために裁判所の許可状を得なければ、人を拘束したり、住居に立ち入ってはいけないというシステムにしたのです。この裁判所が出す許可状が令状です。2 令状の種類令状はものすごくざっくり分けると・逮捕状・捜索差押許可状・検証許可状3種類に分けられます。どれも捜査手法の1つという位置づけです。順番に説明していきますね。①逮捕状これは聞いたことのある人が多いのではないでしょうか?具体的には「こいつ犯罪やったやろ」って人を捕まえることですね。被疑者を捕まえることで、逃亡や証拠の隠滅を防ぎ、取り調べることで事件の解明につなげることができます。逮捕状は、「被疑者(容疑者のこと)が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がなければ発布されません。要は「こいつガラ悪いから殴ったかもしれん」とかいう曖昧な理由では許可されないということですね。・こいつが人を殴っている様子を見ていた・殴られた本人が「こいつで間違いない」といっている・防犯カメラに殴っている様子が写っていたなど、「こいつ間違いなくやってるよね?」という証拠がなければいけません。加えて、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する恐れがない等明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」には、裁判官は令状の請求を却下しなければなりません。例えば、物的証拠も全部そろっていてかつ入院してて意識不明の人は、証拠を隠滅することも逃げることもできません?そうした人は逮捕状の請求をしても許可されません。②捜索差押許可状これも聞いたことがあるかもしれません。よく警察24時で聞くところの「がさ入れ」とかそういうやつですね。物的証拠などを得るのに使われる捜査手法です。典型的なのは、人の住居に入って証拠物を見つけ押収することですね。殺人事件なら、凶器を探しに犯人の家に入る、脱税事件なら脱税を裏付ける帳簿を押収しに建物に入るといった感じです。これも人の住居に押し入る訳ですから「何となく」で行くわけには行けません。今度は「正当な理由」があるかどうかを裁判所がチェックして、令状が発布されます。「正当な理由」ですが、特定の犯罪が存在し、その犯罪と差押対象物が関連性を有する蓋然性(=可能性くらいに思ってください)があることを指します。なので犯罪の嫌疑なしに令状が発布されることはありませんし、事件と全く関係ない物を差し押さえることもできません。③検証許可状これは聞きなじみがないかもしれませんね。「検証」とは、一定の場所、物、人の体につき、その存在や形状、状態、性質等を五官の作用にによって認識する行為を強制的に行うものです。聞いただけでは分かりづらいですよね。例えば、覚せい剤を使用したと疑われる人から無理やり尿を採取するときに使うのがこの令状です(正確には、身体検査令状が必要と言われますが、検証許可状の一種と考えて問題ないです)。病院に連れていき、医者にカテーテルで採尿してもらって、それを覚せい剤の検査にかける。この採尿の過程で必要なものになります。これも捜索差押許可状と同じ「正当な理由」がなければ発布はされません。今回は令状について軽くまとめてみました。けっこうアバウトなまとめなので、厳密にいえば違うといったところもあるかもしれません。令状ってこんな感じであるんだと思っていただければ幸いです。刑事訴訟法(第2版) [ 宇藤 崇 ]
2021.10.27
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【目次】1 個人情報保護法が大規模改正される①施行は令和4年度から2 2000個問題の問題点①今までの個人情報保護法の区分け②2000個問題とは③想定される2000個問題の弊害日本一やさしい法律の教科書 これから勉強する人のための [ 品川皓亮 ]1 個人情報保護法が大規模改正される①施行は令和4年度から2022年4月より、改正個人情報保護法が施行されます。現在多くの企業・官公庁で対応を迫られていると思います。今回はこうした改正につながった1つの問題である「2000個問題」について解説していこうかと思います。(個人的に分かりやすかったニュース:https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kojinjyouhouhogohouishohou202101)法律を読む技術・学ぶ技術改訂第3版 元法制局キャリアが教える [ 吉田利宏 ]2 2000個問題の問題点①個人情報保護法の区分けそもそも個人情報保護法はどうして改正されたのでしょうか?まず今までの個人情報保護法令の分類を大まかに解説します。今までは、・行政機関向け(省庁・役所)・独立行政法人向け(大学・一部の病院・○○委員会など)・民間向け(企業)の3つに分けて、それぞれ保護の指針を定めていました。(個人的に分かりやすかったニュース:https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00356/100700011/)一見これは妥当に見えますよね。国の収集する情報と民間企業の収集する情報は量も質も違いますから、全てを全く同じ基準で保護するのは無駄が発生したり制約が強すぎたりと弊害が生まれてしまうでしょう。しかし、このように主軸となる個人情報保護の法令が3つもあることである意味統制がとれなくなってしまったため、色々な問題が発生してしまいました。その問題の1つが「2000個問題」と呼ばれるものです。②2000個問題とは「2000個問題」とは、個人情報保護に関する法令が全国で2000個乱立してしまい、各地での情報交換などに支障が出ている問題です。「○○件では全国に先駆けて△△条例が制定されました」と報道される場合があると思いますが、あれが同じ内容で全国2000個あったと思えば分かりやすいと思います。(正確にはちょっと違いますが、それくらい決まりがたくさんあるということです)各地方公共団体で独自の個人情報保護条例・法規等を作ったため、中身が全然違うんですね。これの何が問題なのか?だって各自治体でしっかり個人情報に関する決まりを定めて、厳しい判断で運用しているし良いのではないか?という考え方もあるかと思います。しかし、この2000個問題は結構大変な問題を起こしています。③想定される2000個問題の弊害例えば「京都府と大阪府で、新型コロナウイルスの対応を共同で行いましょう」という政策が始まったとします。京都府と大阪府を足せば、感染者、濃厚接触者、治療で効果があった人などの情報も多く集めることが可能です。京都府と大阪府には京都大学、大阪大学の医学部、さらにそれぞれの附属病院もあります。これらの機関の協力をもらいながら、行政が入手・蓄積したデータを共有できれば、より効率よく分析などを行うことができるはずです。ここで、・氏名・年齢・職業・連絡先・住所・感染が疑われる場所・感染原因を共有すれば、研究の際に非常に効率よく進むでしょう。しかし2000個問題があると、ここで大きな問題が発生してきます。例えば、A市:氏名、連絡先、住所は本人の同意が必要、それ以外は提供可能。B市:全ての情報について本人の同意が必要C市:氏名、住所は本人の同意が必要、そのほかの情報は規定がないD市:氏名、住所は本人の同意が必要、なお情報は原則京都府への提供のみ その他の自治体に提供する場合は、市議会で可決が必要(これらは現実の法令とは一切関係ありません。例えです。)こんな感じで各自治体によって、提供できる情報に違いがあったり、そもそも規定がなかったり、特定の条件を満たさなければ提供ができないといったことがあるわけです。さらにここから民間の製薬会社を複数社巻き込むとなったらどうなるでしょう?今度は企業ごとに個人情報取り扱いの指針が異なります。こうした、情報を提供できればより効率よく質の高い行政サービスが提供できるはずなのに、各地の個人情報保護法令が異なるばかりに、スピードが落ちてしまったり、データ収集がままならなかかったりという事態が起こってしまうんですね。これが2000個問題です。そのため1度これを整理する必要が出てきたため、個人情報保護法が大規模改正に至ることとなりました。時間を見つけて新しい保護法についても見ていけるように頑張ります。個人情報保護法への企業の実務対応 モデル規程によるマネジメントシステムの構築と運用の (情報セキュリティライブラリ) [ 島田裕次 ]
2021.10.26
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