ポンコツ法学部生が頑張る。

PR

×

プロフィール

PTスタート

PTスタート

カレンダー

バックナンバー

2026.05
2026.04
2026.03
2026.02
2026.01

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2021.09.20
XML
テーマ: 法律(512)
カテゴリ: カテゴリ未分類
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210917-OYT1T50202/


数年前、色々な大学の医学部入試で性別を理由に採点を変えていた案件ですね。

平たく言えばこれが不正と裁判でも認められ、受験料分を賠償してねという判決が出たようです。

これ何が問題だったのか色々意見はありますが、法律的観点でいえば

・男女を理由にした合否決定
→不当な差別(若しくは合理的な理由がない)

・募集要項にない基準で合否を決定した
→契約と考えれば不合理

といった感じの部分で判断ですかね(素人感)。

で、なんでこんな言い方をしたかというと、前提として大学側がどんな学生を募集したいかということを決めること自体は自由です。

あれは男女差別なんでしょうか?

まあ。考え方によっては男女の差別に当たるという意見は当然存在しますが、法律的には別に問題ないとされるわけです(実際、特に規制もされてないですしね)

なのでどうしても男子だけにしたければ、その旨をオープンにして学生を募集すればいいんです。

では、ただオープンにすればいいのか?
ここがむずかしいところでそういうわけにもいきません。

ここにまともな理由がないと、認められないからです。

ではまともって何なのか、というか男女差別って禁止されてるんじゃないの?となるかもしれないですが、ここが非常に面倒です。

この辺については何回かに分けて書いていこうかなと思います。


法律を読む技術・学ぶ技術[改訂第3版]【電子書籍】[ 吉田利宏 ]





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2021.09.20 11:30:06
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: