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都築晋一郎

都築晋一郎

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2005年08月24日
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 こんにちは。お元気ですか?一週間のご無沙汰です。


 さて、『バイヤーズ・エージェント』、聞きなれない言葉ですね。

 直訳すると、『買主側代理人』。われわれが目指すものです。

 「バイヤーズ・エージェントとは、不動産取引において、もっぱら買主側との信頼関係のもとに、買主に忠誠義務を負い、常に買主の利益を第一義とする、買主側代理人をいう。」


 ちょっと、このあたり、『全日紀尾井町フォーラム』から抜粋してみましょう。

 アメリカでのバイヤーズ・エージェントの「普及の背景としては、第一に、消費者からの突き上げ、すなわち、従来のエージェントは売主の代理人であり、買主側の利益は何ら配慮されていないことに対する批判がある。

 80年代半ばのFTC(連邦取引委員会)の調査によれば、買主の71パーセントは業者(subagentやshowing agentを含む)が売主代理人(セラーズ・エージェント)であることを知らないし、業者自身もだれを代理するのかについて混乱しているといわれていた。

 第二に、インターネットの普及により、そこで物件を見出したユーザー(買主)が取引の安全な遂行のために業者のサポートを求める必要が生じたことである。」

 日本においては、買主の多くは、業者が売主代理人であることを知りませんし、このあたりは、アメリカから20年は、遅れてます。



 さらに引用してみましょう。

 「アメリカにおいてバイヤーズ・エージェントが普及した理由の一つは、住宅を探している購入希望者がある不動産業者の店頭を訪れ、当該不動産業者が不動産物件情報(MLS)などから条件に見合った物件を探索し買主とともに検分して成約するような一般的な場合、買主は、当該不動産業者が買主側のエージェントとして、買主の利益のために働いてくれていると信頼しているのに、実は、そうではなく、その業者は売主代理人であることに対する不信・不安が背景にあり、それを解消するためである。

 つまり、一般的な取引の流れの中で、従来買主の利益に配慮して動いてくれる業者はいなかったことに対して、消費者サイドからの必要性である。」

 もちろん、アメリカの仲介の制度がすべて良いというわけでは、ありませんし、日本の制度にも良い部分もあります。


 さて、いつもお話しする『宅地建物取引業法』の「第1章総則第1条(目的)」を記すと、

 「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて 購入者等の利益の保護 宅地及び建物の流通の円滑化 とを図ることを目的とする。」

 というものです。昭和26年6月からの法律です。




 ここで、ひとつ、売主側代理人(セラーズ・エージェント)と買主側代理人(バイヤーズ・エージェント)の簡単な見分け方を教えましょう。

 チラシでもホームページでも売主側代理人は、自分の売りたい物件だけを掲載します。買主側代理人は、買主の選択肢が最大になるよう、エリア内の物件をすべて掲載しようとします。

 もちろん、物件情報の総合サイトで掲載されるのは、売主側代理人ですから、気をつけてください。

 ホームページでもCS(顧客満足)だとか、ディスカウントだとか言って、あたかも買主代理のような甘い言葉で近寄ってきますが、それらの物件情報は、まさに売主代理です。

 言ってることとやってること、文章の行間をよく読んで、選択してください。













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最終更新日  2005年08月24日 15時56分59秒
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