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2008年03月14日
平成21年省エネ法改正について
(1)
テーマ:
ビジネス・起業に関すること。(20414)
カテゴリ:
省エネ法
ビル・工場の省エネ技術活用読本
省エネ対策の考え方・進め方
平成21年4月から省エネ法が改正されます。
主な変更点については、
ずばり「第2種エネルギー指定管理工場」の範囲が広がります。
現行の省エネ法は、原油換算のエネルギー使用量が年1500キロリットル以上の工場や店舗、オフィスなどが対象ですが、
ポイント
規制対象を施設単位から企業単位に変更し、業務ビル規制を強化されます。
例えば
加盟店制を採用するコンビニエンスストアの場合も、本部と加盟店を1企業体とみなされます。
この結果、年1500キロリットル以上のエネルギー消費という現行基準でも、業務ビル全体の5割程度に規制の対象範囲が広がるようです。
スーパー、車のディラー、チェーン展開をしているショップなどが対象になると思われます。
このような企業は、現行法律で関係なくても、平成21年4月以降は「第2種エネルギー指定管理工場」になり、エネルギー使用について、「報告の義務」や「エネルギー管理員の配置」などが発生しそうです。
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最終更新日 2008年03月14日 21時44分04秒
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