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タイヤー04

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2014.10.02
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 憲法96条は憲法改正を国会が発議するには、衆参両院それぞれで総議員の3分の2

以上の賛成が必要だと規定した条文です。

 発議された改正の承認には、国民投票で過半数の賛成が必要だとも定めています。

 自民党や日本維新の会などは、発議の要件を過半数に緩和するべきだと主張。共産、

社民両党などは要件緩和に反対しています。

 憲法は立憲主義に基づくものであり、憲法の力・規定で暴走しがちな国家権力を制

限し、もって国民の権利を保護するものとされます。

 権力側が憲法を変えやすくする、安倍首相の96条改正案は安倍首相が立憲主義を理

解していないと批判されています。





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Last updated  2014.10.02 14:35:02
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