Frontierland Station

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2008.08.06
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今日付けの建設通信新聞で、とんでもない記事を発見

恐れていた事態が本当になりそうです・・・
溶解スラグ骨材入りマンションは、大臣認定で建て直さなくて
いいってなるみたい。

ってか、後付認定なんてナシだろ。。。(--;;
しかも「既に不適合の生コンが使われている物件だけ」って・・・

ってことは、大々的に溶解スラグ骨材を認めるワケじゃないってこと??

今問題になってる物件のみ、溶解スラグ骨材OKってことね。
ってか、溶解スラグ骨材入りマンションなんて誰が買うんだろ??


ま、つまり「六会コンクリートの言い分は正しかったです」って大臣が
認定するってことね。 被害者のことなんか何も考えてないんだね・・・


-----ここから-----

◆JIS不適合生コンを年内に大臣認定/安全確認,後付けで適法化


国土交通省は、六会コンクリート(神奈川県藤沢市)が出荷した
JIS不適合の生コンクリートについて、既に既存共同住宅などに
使われている生コンを早ければ2008年内にも大臣認定する。
JIS不適合の生コン使用は建築基準法違反だが、今回のケースでは
溶融スラグ骨材の混入が将来的にも建物の構造体性能に影響しない
見通しのため、“後付け”で適法化することにした。

大臣認定するのは、既に不適合の生コンが使われている物件だけで、

「JIS規格不適合を使用した建築物の対策検討委員会」が8月中に
まとめる報告を踏まえ、認定手続を進める。

JIS不適合の生コンが使われている物件は、5日に横浜市内の
共同住宅3件が追加され、これまでに計10件で建築基準法違反が
確定している。10件の内訳は、共同住宅7件、事務所1件、工場1件。


表面がはがれ落ちる「ポップアウト現象」が表層に限定され、
発生密度も高くないことなどが、これまでの調査で分かっていることから、
国交省は将来的な構造体への影響は少ないとみている。

 このため、検討委が8月中にまとめる報告書を踏まえ、建築主が
自主的に中断している物件の建設工事を再開するよう各特定行政庁に
通知する方針だ。

 不適合の生コンが使われている既存物件に対しては、個別に使用された
生コンの耐久性などを確認した上で大臣認定する。
ただ、ポップアウト現象などの経過を確認するため、認定後も建築基準法に
基づく定期報告を条件付ける。

 建築基準法では柱や梁など構造上の主要な部分に使うコンクリートは、
JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けた者でなければならない
ことが規定されている。六会コンクリートが出荷した生コンは、JIS製品
として納入されたにもかかわらず、JISで使用が認められていない
溶融スラグ骨材が混入されていた。

-----ここまで-----






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Last updated  2008.08.06 12:22:39 コメント(2) | コメントを書く
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