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昨日コメントであった、昭和53年頃の銃所持の事を書いてみます。
当時は二十歳になるのが待ち遠しく、誕生日が来るとすぐに狩猟免許取得。
一日講習してその日の最期筆記試験でした。狩猟免許取得は思えていますが、銃所持許可については、あまりはっきり覚えていません。
教習射撃はなく、自分の申請した銃の許可が下りてから、クレー射撃1ラウンド行い射撃証明書として、射撃記録表を提出しただけでした。
狩猟免許試験には合格しましたが、狩猟免状が来るまでは、少々日数がかかりました。
これは後で県職員に聞いた話ですが、私に狩猟免状を交付するかどうか、かなりもめたそうです。
当時狩猟は、ある程度資産のがないと許可しないような雰囲気でした。免許申請書にも資産額を書く欄がありました。
当時まだ学生、親のすねかじりの何者でもない者に、許可はまかりならんと反対の声が上がったそうです。
しかしある方の「○○さんの息子なら猟師になるのは当たり前、それにこれからの若い世代の芽を摘むようなことはしないほうがよい。」との一声で許可がになったそうです。
なかなか県職員にも理解のあるか方がいました。
こうして念願の猟銃を手にしました。
当時は銃許可証の更新期間は5年でした。
そして自動銃は弾倉3発、薬室1発の4連発でした。
それが翌年起きた”梅川事件”のためか、次の更新から更新期間3年、自動銃は3連発なりました。
ブローニング オート5を手に入れた時は、オート3になってました。
思えば猟銃を使って、世間を騒がせた大事件の度に、銃規制が厳しくなってきた様に思えます。
今回の佐世保事件、まさか更新期間が2年か1年にならないといいげど。