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今まで有害駆除は、火薬類無許可譲受票と駆除依頼書が送られて来ましたが、今回から依頼書が鳥獣捕獲事業指示書に変わりました。
サル、鹿、イノシシ、カラスは相変わらず一月の期間ですが、昨日新たにカワウの捕獲指示書が届きました。
7月1日から10月31日までの四ヶ月間、当然火薬類の譲受票も交付されています。
こちらは鳥が対象ですから散弾のみですが、一月のカラス駆除用に散弾を購入すと混同して使うと問題になるかしら?
残弾の保管期間の関係もあるし、ややこしくなりそうです。
鳥の駆除は、空気銃オンリーにした方が問題ないかと考え中。
しかし今まで依頼書でしたけど指示書となると、絶対駆除に行けと言っているみたいです。
少々プレッシャーを感じます。
それと捕獲獣の処理方法、
焼却・埋却
サル・カラス・カワウは分かりますけど、鹿やイノシシを人や犬の食用にすると違反?。
それにその辺で焼却していたら、野焼きだー!と怒られるだろうし・・・。
大きな穴を掘り埋めろと言うことか。