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本日、狩猟者登録証を受け取ってきました。

いよいよ始まりますねー。
このところ気温も下がり、狩猟シーズン到来に相応しくなりました。
今回受け取った書類の中に、お知らせとして次の書類が同封されていました。

狩猟期間延長に伴う注意です。
岐阜県ではイノシシに限り、3月15までの一ヶ月延長になりました。
猟法は、銃猟とワナ猟。
ワナ猟は箱ワナ及び囲いワナのみ。
くくりワナは除外です。
箱ワナ・囲いワナも延長期間は、30センチ程度の開口部を設けなくてはなりません。
間違ってクマが入った時の脱出口だそうです。
獣害被害が絶えなく、狩猟期間が延長になったのは良いことですが・・・・・・、
何故にイノシシだけ?。
県内で被害があるのはイノシシだけでは無いはずなのに。
それにくくりワナが何故に除外されたか?。
間違ってクマが掛かるからでしょうか?。
くくり輪の直径12センチ以下では、クマは掛からないはずでは無かったのかな。
それに延長された期間では、クマは冬眠中だと思うのですけどね。
希に冬眠しないクマもいたりするそうですけど・・・・・・・。