>「個別の項目について賛成・反対を言い合うだけでは意味がない」という意見も出、例えば「違法サイトからの複製を違法とするなら補償金制度は縮小する」とか、逆に「違法サイトからの複製を合法とするなら、補償金制度は拡大する」といった、制度全体について建設的に議論していくべき
>「『情を知って』の基準があいまい」
>「ダウンロードに限定するとのことだが、ストリーミングとダウンロードを切り分けるのは難しく、適用範囲がストリーミングに広がる危険性もある」
>「違法サイトと適法サイトの区別は、ユーザーからは分からない」という意見について、日本レコード協会などは「『適法マーク』を制定し、知らずに罪を犯すリスクをユーザーに負わせない」と説明してきた。これに対して個人から「動画投稿サイトや海外のサイトなどはそういったマークを付けることができず『適法市場』から不当に締め出される」といった意見が多く寄せられた。
>「私的複製による経済的不利益はそもそも存在するのか」という根本的な部分について議論が尽くされていないという意見も、ユーザーやメーカー側などから多数出ている。
>『権利者に不利益を及ぼさない複製だけが出来る媒体』というのは存在しない
>JEITAは「全ての地上波放送がデジタル化され、DRMがかかる2011年には、録画に関しては補償金が不要になるはず」と主張するが、日本民間放送連盟やNHK、JEITAは「デジタル放送のDRMは権利者が積極的に私的利用を許容する意図を持ってはいない」とし、補償は必要としている。
>日本民間放送連盟が「放送番組を一度でも録画されれば、放送番組の二次活用を行なうにあたり、正規品の購入や再放送の視聴が妨げられる」
>著作権そして実演家の著作隣接権はクリエイター保護という要素が強いのに対して、レコード会社・(有線)放送事業者の著作隣接権は産業政策的な要素が強く、性質が異なる
楽天ブログって8月1日に管理画面リニュ… 2016年08月22日
国内ネット史上最悪! 2ch個人情報漏えい… 2013年08月31日
iswebライト サービス終了と避難先選定 2010年09月04日
PR
キーワードサーチ
購入履歴