初出時、編集部側で「カラオケで歌っている動画は自由に投稿できる」と原稿に記しましたが、正しくはカラオケのBGMなどが著作隣接権に触れるためカラオケメーカーなどの許諾が必要になります。お詫びとともに訂正させていただきます
>1つ目の条件は、楽曲が公序良俗に反する歌詞を含まないこと。ひわいな歌詞や、「○○氏は最低の人間」といったフレーズを初音ミクに歌わせると、アウトとなる。また、商用カラオケのバックコーラスとしての利用もNG。さらに、着うた/着メロも条件付きでNGとなる
着うた/着メロの場合、ポイントとなるのは「他の楽器や音楽作品中の音との組合せ」があるかどうかということ。つまり、初音ミクの音声だけで着うた/着メロを作り、ダウンロード販売してしまうとNGとなる。だが、他の楽器も組み合わせた上でオリジナルの音源を作り、これを着うた/着メロとしてダウンロード販売するぶんには問題がない。この点も確認がとれている
もう1つの条件は、ことさらに「初音ミク」を前面に押し出さないこと
>ソフトウェア使用許諾契約書
3.合成音声の使用の制限
お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開や配布することはどのような方法であっても許されません。
お客様がライブラリの歌手本人だけでなく、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開または配布することは許されません。お客様が合成音声を公開あるいは配布したことにより発生したいかなるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的または間接的な損害に対してもヤマハ株式会社は一切責任を負いません。
お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要となります。もしそのような使用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。
(a)
主として、商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。
(b)
他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音 ( いわゆる「着メロ」を含む )、電話や電話用機器での警告音として合成音声を商用に使用する場合
>(1)商用カラオケでの使用
>(2)電話/携帯電話着信音等の商用目的での使用
>(3)映像作品での使用
>(4)商品への表示
>Youtubeはともかくニコ動にはテレビ番組なんてほとんどないのに不快な言い方をするな。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20091224/211870/
ニコニコ動画で音楽をきくユーザは 23.9%。youtubeの半分しかないというのは浅い理解で、ニコ動には商業音楽は削除されるのでほぼ存在しない。
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