2003年07月12日
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税理士の上司と一緒にお客様(医者)のところへお伺いしました。
平成13年に医療法人を設立したお客様です。

医療法人設立の際には、個人所有の診療所を法人名義に変更しませんでした。

その診療所を担保に、国民生活金融公庫より新規開業の資金を借り入れしていました。

新たに国民生活金融公庫より借り入れしようと考えているのですが、
医療法人設立で個人から法人へ事業が変更になっているため、
このままでは貸すことができないと言ってきています。

かと言って、診療所を個人名義から法人名義にすると、多額の借地権を個人へ
支払わなければいけません。


・・・・どうしよう、借地権を移転させると税金が払えない ^-^;

タイムリミットは8月24日。この日までに金を借り入れないと、投資のタイミングを逸してしまいます。

国金からの借り入れ交渉が延びたときの保険に、他の銀行とも融資の交渉しておく必要がありますね・・・

けど、最近、銀行も変なことを言って、なかなかお金貸してくれないからなーー。
交渉が長引くかもしれません (T-T)

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 本日の学び
 借地権の認定課税には御注意を!!
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最終更新日  2003年07月13日 07時44分10秒
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