【望子成龍】-Wang Zi Cheng Long

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2005年09月24日
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 育児休業(略して育休)と聞いて、
「働いている女性だけがとれるもの」と思っている人は、
さすがに減ってきていると思いますが、
「共働きの場合に、どっちかがとれるもの」と思っている人は、
まだまだ多いと思います。
 最近は、奥さんが働いて旦那さんが子育てという家も結構あるようですね。

 実は、制度上は妻が専業主婦である男性でも、
妻の産前産後の一定期間については育休を取れることになっています。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の
一部を改正する法律(平成17年4月1日施行)及び法改正に伴う施行規則、
指針について


 上記の法第六条に以下のようにあります。

第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、(~中略~)書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。

一 (略)
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 (略)

そして、法施行細則には以下のように定めてあります。

(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。



 項をあらためて、解説したいと思います。(つづく)





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最終更新日  2005年09月24日 11時53分47秒
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