泰心堂はりきゅう院 楽天出張所 鍼灸師&整体師 藤井崇次(泰心堂)の個人ブログ

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カテゴリ: 本職ネタ
ども、 からだのエンジニア 鍼灸師 泰心堂 藤井崇次 です。
本日は、まんま本職ネタ。

実は鍼灸でも健康保険が利用可能です。

・・・・・・でも、これ一般的には知られていない。

ちゃんと健康保険組合発行の『健康保険の正しい利用法』的な手引き書?に記載してあります。

詳しくは言わないけど、

1.特定の症状+医師が特に認める症状
+

+
3.健康保険組合に書類一式の申請と受領
※健康保険組合に事前に話を通しておくと同意書のフォーマットもいただけることも。

で、本人が鍼灸院で施術を受け、領収書を集めて、書類に添付して提出。確認の上、後日、銀行口座などに振込。(償還払い方式)

こんな感じの手続きですね。

ちなみに金額は固定金額です。

個人的には現在の 償還払い形式であるべきだ と考えています。
そのうえで、法定代理人など代理人による請求を認める形にすべきことであり、 受領委任方式 にするべき問題ではありません。

むしろ、私は鍼灸業務から保険取り扱いを除くべきであり、同様に接骨(整骨)業務においても保険取り扱いを終了し、医師、病院に一本化すべきだと考えています。




代替医療扱いとは言え、医師法ーあはき法に定義された、限定的ではあるが医業行為である鍼灸業務などが 受けが悪い、正当に認識されていない ことは、保険取り扱い云々の話ではなく、商売として未熟であるから。

保険取り扱いを増やすことよりも、業団は、鍼灸などの価値を伝える活動に終始すべきことであり、我々もまたサービス業の一種としてまともに商業活動が営めるビジネスモデルとして確立することが大事。


ま、私のところはその特殊性により健康保険取り扱いの方が、施術が限定されるうえに、コストにもみあわないので良質なサービスを提供できるとは思えない。故に取り扱いは極力しないようにしています。

なぜならば、医師会、健康保険組合が鍼灸の療養費対象の施術として想定しているのが、全人生医療、全身性医療ではなく、 痛み、不快感などがある箇所への鍼または灸などの施術

東洋医学的、全人的あるいは全身性の医学、医術としての鍼灸術を提供する側としてそもそものスタート地点が異なる。

もし受領委任方式を認め、その方法を推奨するのであれば、同意書に加えて、指示書を加えるべき。
つまり、症状名(病名)書いたからあと勝手に裁量でやってくださいではなく、症状名(病名)を踏まえて、限定された部位に対して、限定された目的に従った施術を提供せよと指示を書くべきだということ。

どうしてそうなるかというと、たとば泰心堂のような 本治方 =あくまでも全体の調和の中で自然に症状を解決を促進しようと考える鍼灸術の場合、

腰痛+右足の神経痛 → 疼痛甚だしく、日常生活が困難、鍼灸の施術に同意するという形式のクライアントにたいして、

経絡論上、足の太陽膀胱系経を調整すれば良い。
例えば反応を見て、右天柱(頭のツボ)に置鍼 5分で結果が出たとする。

これ、療養費対象の施術としては不適当。
「腰や足に施術していないじゃん」と突っ込まれること請け合い。
こういう場合、医師、健康保険組合が想定している施術は、痛み、しびれのある個所への刺鍼、施灸。

問題は、これ範囲指定であるので、どれだけ手をかけるかは施術者次第、経営者次第。

一方で、この手のクライアントは『痛み』にフォーカスしていて、『治癒促進』のための施術は正直意識の外。
なので、大概、「こっちも痛い」、「まだ痛い」とひたすら痛みを訴えられて、施術者はそれに対応しなくてはならないという現場の問題が生じることが多々。
で、対応すると経営者としては、時間的コスト、人的コスト、消耗品的コストが増え、利益が少なくなってしまう。
なので健康保険組合が想定している料金範囲で施術を完了せよというのは施術者、経営者泣かせとなる。

なお、こういう痛みについては、医師から処方された『痛み止め』、『ブロック注射』を活用したほうが確実性が高い。薬効上、痛みが低減される薬であるのだから。

ちなみに泰心堂の通常のお客様対応(2回目以降)の時間で考えると、1施術当たりの療養費の支給金額内で対応するとなると、1/4~1/5×平均時間となる。仮に鍼を刺すこと、灸をすえることを施術行為と強引に言い張るのならば、私が施術にかけられる時間は2~3分である。
※基準の確認→施術→基準の変化の確認を含めて施術行為と泰心堂は考えている。

元々泰心堂の提供している基本となる施術サービスは、痛みを抑えるものではなく、治癒が促進されるであろう状態を作るための施術であるため、解剖学、生理学的に合理性のある施術を心掛けている。即ち、疲労による補正の結果、体の重心、体の左右差、筋の緊張状態、体液循環、”内蔵”機能に問題が出ていないかを基準に従い確認して、施術(調整)を通じて、それに生じたズレや問題が解消されているか、変化が生じているかを確認するというものを提供している。これは技量的には高度なことであるし、合理的な論理式が成立しているが、時間的にはとても短い施術である。それは生理学から考えた人の機能上の理由からそうなっている。が、痛みそのものに対する施術は、過剰な痛みは身体機能が調整され正常化すれば自然と取れるが、必要な痛みはでるのが普通という体の仕組み上、重視しない。故に、局所に対する処置を想定している療養費対象の施術行為としては相応しくない。

結果、療養費対象の施術としては痛み取りあるいは局所に対する施術を提供することになり、それは泰心堂の基準からすれば、劣化したサービスであると言える。

じゃ、療養費の支給行為を割引券的に考えれば?
当然、そういう考え方のものもいることだろうが、それはそもそも制度上容認されているのか? という問題もある。
混合医療に該当するのか? など。

この辺は、しっかりと使い方を話し合ってくれって問題で、それが面倒ならさっさと鍼灸から療養支給を外して、確定申告における療養費控除の対象のみにして簡略化してほしいところだ。





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最終更新日  2018年04月15日 11時08分26秒
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