税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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November 16, 2004
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【メルマガについて】

新しく発行する予定のメルマガ、タイトルを今考えています。アドワーズでクリック率のテストを行った結果に少しひねりを加えて作りました。おそらく11月22日に申請をし、12月1日くらいには承認がおりるというスケジュールです。楽しみにしていてくださいね。

内容は、税金をわかりやすく楽しく学んでいただくような内容です。

「このようなことを書いてくれ!」というご希望がありましたら、ご遠慮なくコメントや掲示板、メッセージで書いてください。 メール を頂いても結構です。よろしくお願いいたします。

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【もうダメ!ダイエット再開】

8月頃ダイエット日記を書いていました。そのときは体重が78kg台で推移していたのですが、なんと今朝計ったら84.6kgもありました。昨日本当に食べすぎてしまいました。これはやばいです。自己最高体重(87kg)に近づいています。今日から「コミッションダイエット」開始です。

各コミッションは以下の通りです。
1.食事⇒1日1,600kcal以下にする
2.お菓子⇒ほんの少しだけにする(例えばチョコ2個とか)
3.運動⇒ジムでのトレーニングかランニング(5km以上)かウォーキング(5km以上)を10日に7回以上行う

そして12月31日に、77kgを目指します。あと45日です。きついけど頑張ります。目標は下記の通りです。体脂肪率は今回気にせず、体重を落とすことに専念します。もちろん健康的にです。頑張ります~。

11/21(日)83.0
11/28(日)82.0
12/5(日)81.0
12/12(日)80.0
12/19(日)79.0
12/26(日)78.0
12/31(金)77.0

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【
Blogランキング について】

今21位で伸び悩んでいます。再浮上に向け、頑張っています。

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【ウォーキング「甲子園への道」】

9月22日スタートしました。11月14日まで138.8kmです。昨日も加算なしです。

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【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第2回 課税標準2


課税標準は、消費税の率(4%)をかける前の、税抜きの課税売上高のことをいいます。「預かった消費税」を計算するための基礎となるものです。


前回は原則をやりました。(課税標準に算入する金額=受領した金額)特例がありますので、勉強してみましょう。


まず、「低額譲渡」という特例があります。法人(のみ)が、その役員に対して資産を譲渡した(売った)場合に、「低額譲渡」に該当すると、課税標準に算入する金額は、その売った金額ではなく、その資産の時価になります。


ちょっと難しいでしょうか?要は会社で、役員に対して何か物を安く譲ってあげることがありますよね?そういう時は、その会社の売上にはその売った金額で算入されますが、「それは消費税ではダメですよ。ちゃんと時価(そのときの市場価格)で売ったことにしなさいよ。」というものです。


「低額譲渡」に該当するかどうかの判定ですが、その資産が棚卸資産(商品など)かそれ以外(固定資産など)によって分かれます。


まず棚卸資産の場合は、売った金額が仕入れ価格よりも低い場合か、売った金額が時価の50%未満のとき、「低額譲渡」に該当します。


棚卸資産以外の場合は、売った金額が50%未満かどうかだけで判定し、50%未満のとき、「低額譲渡」に該当します。


例えば、A株式会社が取締役Bに対して、4,000円で仕入れたもの(時価10,000円)を4,500円で売ったとします。その場合、何もしなければ会社の売上高に4,500円が計上されています。


しかし、売った金額4,500円は、仕入れ価格以上ではあるものの時価×50%より安いので、「低額譲渡」だと判定され、時価10,000円が消費税の計算として使われることになります。つまり、消費税上の売上は4,500円ではなく10,000円ということになるのです。




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Last updated  November 16, 2004 10:26:24 AM
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