税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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November 19, 2004
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【家で引きこもり】

昨日は事務所(といっても自宅)でずっと作業を行い、初めて外に出たのが21時30分でした。HPの手入れや 今発行しているメルマガ の執筆、さらに新しく発行するメルマガのサンプルを書いたりしていました。

一日やることを決めているのですが、なかなか思い通りに行かないものですね。やはりどんどん時間が押してきます。

それにしても、昨日は110円(ジムで水を買う)しか使いませんでした。外に出るといっぱい使ってしまいます。たまには引きこもるのもいいかもしれません。

今日は税理士資格関係の雑誌の取材に行ってきます。声を掛けていただき、ありがたい限りです。

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【もうダメ!ダイエット再開】

「コミッションダイエット」

<各コミッションの結果(11月18日)>(括弧内は、成功率)
1.食事⇒1日1,600kcal以下にする ×(0/3)
2.お菓子⇒ほんの少しだけにする ×(2/3)
3.運動⇒ジムでのトレーニングかランニング(5km以上)かウォーキング(5km以上)を10日に7回以上行う  ○(2/3)

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<目標体重>
11/21(日)83.0 11/28(日)82.0 12/5(日)81.0 12/12(日)80.0
12/19(日)79.0 12/26(日)78.0 12/31(金)77.0

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【ウォーキング「甲子園への道」】

9月22日スタートしました。11月17日まで138.8kmです。昨日は5kmRUNで143.8kmとなりました。あと431.5kmです。静岡県長泉町です。もうすぐ沼津あたりに差し掛かります。まだまだです。

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【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第5回 納税義務の特例1


前回までと、がらっと変わります。今回は納税義務の話です。


「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


これには、色々と特例があります。まずは、相続があった場合です。これは個人事業者だけに当てはまります。


例えば親が亡くなり、親の事業を継いだりした場合には、事業規模が拡大するので、その(相続した)事業者の「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下であっても、実質を見て判断しましょう、ということです。


始めに、相続があった年(親が亡くなった年)の判定を見て行きましょう。


まず、相続人(事業を受け継いだ方)の「基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えている場合、そこで納税義務が発生して、判定は終わりです。


1,000万円以下の場合、2ステップ目に進みます。2ステップ目では、被相続人(亡くなった方)の「基準期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えている場合は、なくなられた日の翌日からその年の12月31日までの間だけ、「納税義務あり」ということになり、その期間の消費税を計算して、納めなければなりません。


次に、相続があった年の翌年と、翌々年の判定を見ていきましょう。


まず、相続人(事業を受け継いだ方)の「基準期間における課税売上高」を見ます。これは上記と同じですね。これが1,000万円を超えている場合、そこで納税義務が発生して、判定は終わりです。


1,000万円以下の場合、2ステップ目に進みます。2ステップ目では、上記と若干違い、被相続人の「基準期間における課税売上高」と相続人の「基準期間における課税売上高」を合計した金額を見ます。これが1,000万円を超えている場合は、その年については「納税義務あり」ということになります。


判定のステップがあるということをしっかり覚えておいてください。



★★
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Last updated  November 19, 2004 09:15:15 AM
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