税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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November 23, 2004
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【No Youngライブ】


21日に渋谷の”BOSS”というライブハウスで、伝説のビジネスバンドと呼ばれている No Young ライブが行われました。行ってきました。

私は”ライブハウス”というものに行くのが初めてです。コンサートも行ったことがありません。色々と勉強になりました。

「ライブに行ったことないなんて、なんて楽しくない人生」と思われるかも知れませんが、充分楽しんでいますのでご安心下さい。

今回はドラムに注目していたのですが、色々と発見がありました。ドラムって、そのライブハウスに据え置かれているものを使うんですね。持込みかと思ってました。(←少し考えたら、あんなもの持ち歩けないと分かりますよね)

また、ドラムは全国的に配列が決まっているのでしょうか?みんな同じ配列で打っていました。

でも皆さんの技術は素晴らしかったです。

No Youngですが、とてもノリのいい曲と、元気付けられる歌詞で、とても楽しかったです。いいものを見させていただきました。

私もみんなの前で歌いたいと思いました。

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【もうダメ!ダイエット再開】

「コミッションダイエット」

<各コミッションの結果(11月22日)>(括弧内は、成功率)
1.食事⇒1日1,600kcal以下にする ×(0/7)
2.お菓子⇒ほんの少しだけにする ×(3/7)
3.運動⇒ジムでのトレーニングかランニング(5km以上)かウォーキング(5km以上)を10日に7回以上行う  ×(4/7)

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<目標体重>
11/21(日)83.0⇒何とか達成(ぎりぎり)
11/28(日)82.0 12/5(日)81.0 12/12(日)80.0
12/19(日)79.0 12/26(日)78.0 12/31(金)77.0

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【ウォーキング「甲子園への道」】

9月22日スタートしました。11月21日まで155.8kmです。昨日は加算なし。155.8kmとなりました。あと419.5kmです。2ヶ月で155kmは少し少ないです。1日平均3kmは歩き、3月末までには達成するつもりです。何事も期限を決めないといけないです。

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【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第6回 納税義務の特例2


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


これには、色々と特例があります。今回は、合併があった場合についてやります。合併には、「吸収合併」と「新設合併」の2形態があり、今回は「吸収合併」についてです。(世の中では、「新設合併」はほとんど行われず、大体が「吸収合併」です)


「吸収合併」とは、例えばA社とB社が合併したときに、A社がそのまま残り、B社がA社に吸収され、社名がA社になるような場合を言います。ややこしいのは、A社がB社を吸収した後、C社とかAB社とかに社名を変更するので、「新設合併」であると勘違いされやすい点です。


この規定は、「合併した事業年度」と「合併の翌事業年度、翌々事業年度」で判定方法が違います。まずは「合併した事業年度」について見て行きましょう。


まず、合併法人(吸収した方)の「基準期間における課税売上高」が1,000万円を超えていると、無条件に納税義務ありです。1,000万円以下である場合は、次のステップに進みます。


次のステップでは、被合併法人(吸収された方)の「基準期間に対応する期間における課税売上高」を見ます。これが1,000万円を超えていると、納税義務ありになり、1,000万円以下である場合は、納税義務なしになります。


「基準期間に対応する期間における課税売上高」ですが、吸収された法人はもう存在していないので、厳密に言うと「基準期間」なるものはなく、また、吸収した方と吸収された方では、事業年度がずれている可能性がありますので、現存している法人(合併法人)の基準期間の2年前に対応している期間というしかないのです。


ここは難しいですね。要は、その合併があった事業年度の2期前くらいを指すと思ってください。


長くなりそうですので、「合併の翌事業年度、翌々事業年度」については次回やります。あとこの納税義務の特例が5回くらいあり、残りチョコチョコと細かいものがあって、終わりです。



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Last updated  November 23, 2004 09:13:12 AM
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