税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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November 25, 2004
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カテゴリ: カテゴリ未分類
【メルマガ申請】

日曜日(正確に言うと月曜日の0時00分)、 新しいメルマガ を発行申請しました。

今度のメルマガは、「税金についてカンタンにお勉強しましょう!」というものです。サラリーマンや、忙しい起業家の方を対象にしています。特にサラリーマンは(私もそうですが)税金をいくら払っているか知っている人の方がたぶん少ないくらいで、今後確定申告まで自分でやるようになればとても苦労されると思いますので、今から少しずつ勉強していただければ、と思います。

なるべくやわらかい文章で読みやすく書きますので、期待していてくださいね。

発行承認が下りるのは、12月1日(水)だと思われます。承認が下りればまた書きますので、是非ご登録をお願いいたします。

今回の申請ですが、11月22日(月)の0時00分に行いました。前回の
税理士試験メルマガ は、0時00分01秒くらいに「発行申請」のボタンをクリックしたのですが、今回は少し遅く(01秒を過ぎたあたり)になってしまいました。

すると、なかなかクリックが反映されませんでした。おそらく、同時に何人もの方が申請をしたのだと思われます。今回も競争が激しそうです。頑張ります。

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【もうダメ!ダイエット再開】

「コミッションダイエット」

<各コミッションの結果(11月24日)>(括弧内は、成功率)
1.食事⇒1日1,600kcal以下にする ×(0/9)←これは永遠に無理かも
2.お菓子⇒ほんの少しだけにする ×(3/9)
3.運動⇒ジムでのトレーニングかランニング(4km以上)かウォーキング(4km以上)を10日に7回以上行う  ×(5/9)

このダイエットを応援してくださる優しい方はクリックしてください⇒
人気blogランキング

<目標体重>
11/21(日)83.0⇒何とか達成(ぎりぎり)
11/28(日)82.0 12/5(日)81.0 12/12(日)80.0
12/19(日)79.0 12/26(日)78.0 12/31(金)77.0

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【
Blogランキング について】

相変わらず23位でした。今日未明にクリックしたときは、14位でした。この辺は結構密集していて、変動が激しいです。安定してベスト10入りを目指したいものです。

今何位??人気Blogランキングへ

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【ウォーキング「甲子園への道」】

9月22日スタートしました。11月23日まで159.8kmです。昨日は1.4km加算。161.2kmとなりました。あと414.1kmです。3月末達成に向け、頑張ります!

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【世界一難しい税金を、世界一やさしく説明します!】

第6章 その他の事項
第8回 納税義務の特例4


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


これには、色々と特例があります。前回までは、「吸収合併」について見ました。


合併の形態には、「吸収合併」と「新設合併」というものがあります。世の中で行われる合併のほとんどは、「吸収合併」ですが、今回は「新設合併」について見ていきます。


まずは、「合併事業年度(合併した最初の事業年度)」における納税義務の判定です。


被合併法人(元の会社)の「基準期間に対応する期間における課税売上高」のいずれかが1,000万円超である場合に、納税義務ありとなります。


新設合併では、会社が新しく出来るため、「基準期間(2事業年度前)」がありません。したがって、原則的には納税義務がないのですが、特例として、合併したそれぞれの法人の2事業年度前をみて判断するわけです。どちらかの課税売上高が1,000万円を超えていると、その時点で納税義務ありとなります。


もしどちらの会社の課税売上高も1,000万円以下であれば、次のステップに進みます。


次のステップでは、その会社の、その事業年度開始のときの資本金の金額を見ます。これが1,000万円以上であれば、納税義務ありとなります。要は、株式会社(確認会社などを除く)は第一期から納税義務があるということです。



★★
税理士試験合格のための発想を磨くメルマガ を発行しています。税理士受験生以外の方も、何か発見があるかもしれません。


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Last updated  November 25, 2004 11:33:17 AM
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千葉船橋の税理士 山本憲明

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