税理士山本憲明の独立開業記録ブログ

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November 28, 2004
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第6章 その他の事項
第10回 納税義務の特例6


繰り返しになりますが、「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務がない、ということでした。基準期間というのは、個人事業者の場合2年前、法人の場合2期前ということでした。


これまで相続・合併があった場合について見てきました。今回から、「会社分割があった場合」について見ていきます。


「会社分割」とはその名の通り、会社の事業を、新しく設立する会社もしくは以前から存在している会社に引き継がせることを言います。


そして、その形態により「新設分割(新しく作った会社に引き継ぐ)」と「吸収分割(旧来からある会社に引き継ぐ)」とに分かれます。


まずは「新設分割」についてみていきましょう。「会社分割」は会社が分かれるので、両方の会社について見ていかなければなりません。まずは「新設分割子法人」(新しく設立した方)について見て行きます。


この場合も合併の時と同じように、事業年度に応じて変わってきます。


まず「分割事業年度」について見ていきます。分割事業年度とは、新設分割子法人の分割後最初の事業年度ということです。この場合、新設分割子法人の「基準期間」はありません(新しくつくった会社だから)ので、


 ・新設分割親法人(事業を切り離した方)の「”新設分割子法人の基準期間”に対応する期間(つまり、2年前)における課税売上高」


で見ます。これが1,000万円を超えている場合、納税義務ありということになります。1,000万円以下である場合は、その新設分割子法人の、その新設された事業年度開始日の資本金を見ます(普通の新設会社と同じです)。その資本金が1,000万円以上であれば納税義務あり、1,000万円未満なら納税義務なしです。




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Last updated  November 28, 2004 07:40:16 AM
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