DV冤罪と闘う

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55太郎

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July 4, 2006
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カテゴリ: DV冤罪
DV法で言う暴力とは身体的暴力、および精神的暴力であるが、いずれも 刑法で処罰される程度(傷害罪、暴行罪)の暴力 を指している。

だとすれば、刑法で扱えばいい訳だが、DV法の価値は、こうした暴力の被害者に対する 危機回避を支援 できる点であろう。

よって、DV法が適用される段階においては、加害者と被害者は存在しない。いるのは「 暫定的加害者 」と「 暫定的被害者 」である。

理屈からすれば、危機状態を回避できたら、 DV法の役割は終わり である。

暴力の訴えが真実か否かの審理、問題状況の査定 等が行なわれるべきだろう。

そして、暴力の訴えが真実ならば、その暴力は犯罪行為なので、 刑法で扱われる べきものである。
一方、程度の軽いケース、また虚偽のケースに対しては、必要ならば 家族療法、心理療法 等の援助が実施されるべきものである。

しかし、現在、この「暫定」を取り去る作業は行なわれず、すぐに、 女性の自立支援(住居、就労等) が、DV法の運用状況において行なわれるのである。これは明 らかにその後の離婚を前提とする援助 である。

その後、離婚問題が裁判にまで持ち込まれれば、そこで 初めてDVの審理 は行なわれる。しかし、それ以前に離婚が成立するケースは多いだろうし、たとえ離婚が成立していなくても、すでに 家族は分断され、深く傷付けられている



これでは、DV法は、 離婚促進法 、あるいは 家庭破壊法 と言わざるを得ない。

離婚を望む妻からすれば、たとえ 虚偽を使ってでもDV法に訴えよう とするのは、これでは当たり前である。





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最終更新日  July 13, 2006 12:28:11 AMコメント(0) | コメントを書く


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