弁護士安田健介が日々考えていること

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yasudak5286

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2005.09.16
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 今日の 午後

 京都家庭裁判所で 遺産分割 の 調停 2回目がある

 遺産としては


  不動産 4000万円くらいなもの

  預金 2000万円あまり

 これだけである

 亡くなった人 これを 被相続人というが

 妻 と 兄弟2人 が 相続人

 子供はいない



 相続割合は 妻 が 4分の3

 兄弟2人で 4分の1  すなわち 1人 8分の1

 実際は 相続人である 妻も死んでいて

 その相続人が 17人いる

 相続人である 兄弟2人の内 1人も死んでいて

 こちら側も 14人いる

 しかし 妻 側の 相続人は 4分の3 を 分け合い

 兄弟 側の 相続人は 4分の1を 分け合う

 だから 妻 が受取る 分

 兄弟 が 受取る 分

 が どうやって 決まる かが まず 基本だ



 ところで この件は

 被相続人が 遺言を 書いていて

 その 中身 は 不動産 を 妻に相続させる というもの

 預金については なにも 書いてない

 この場合



 遺言で もらった 不動産は 当然貰う ほか

 それと 関係なしに 預金の 4分の3を 要求できるか

 お客さんは どう 思いますか

 法律が どうなっているか ですが

 常識 で どう 思いますか

 こないだ 1回眼のとき

 妻 側 の 弁護士は

 不動産とは別に

 預金の 4分の3も 要求できる と 考えている らしい ことが 分った

 私は ただちに それは 違いますよ と 反論しておいた

 その 点の 下調べ です


 民法903条1項


  共同相続人 の 中に

  被相続人 から 遺贈 を 受け た者が あるときは

  被相続人 が 相続 開始 の 時 において

  有した 財産の 価格に

  その 贈与の 価格を 加えたものを 相続財産 とみなし

  規定によって 算定した 相続の中から

  その 遺贈 の 価格を 控除 し

  その 残額を 以って その者の 相続分 とする

 と ちゃん と 規定してある 

 ほっ とした

 それとも 何か 私が 間違って いるのか

 今日 妻 側 の 弁護士 の 法律見解 を 拝聴 することとしよう

 ところで 注意すべきは

 遺言した人が 

 遺言の中で この分 を 差引くな

 と 書いている時 は それが 有効と 903条3項は 定めている

 そこで 私は 遺言を 調べて見た

 なにも 書いてなかった

 今日 午後 自信を もって 出かけよう 





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Last updated  2005.09.16 09:07:05
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