弁護士安田健介が日々考えていること

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yasudak5286

yasudak5286

2005.12.30
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 今年 1月 1日から

 破産法改正法が 実施され 

 いま その 続きである

 いままで 何回も 改正されてきた

 現在の 新法の最大の 改正点は

 破産者が 再生をするために

 手元に 持っていていい 分が 増えたことだ

  現金 99万円 まで 持っていても良い

 と そのころの 新聞 に よく でていた



 現金 以外の 財産について

 どうなるか

  法律というもの は

  つくってみても

  完全に つくれるものではない


 破産 改正法 しかり

 全国の 裁判所 での 扱い

 かならずしも 同じならずです

 わが 京都

 となりの 大阪



 完全ではない

 私も へん だと 思うこと 多し

 そんなものだ

 毛沢東 マオ ツートン

 の 矛盾論 実践論



 つまり 今 はやり の 

  戦略的思考

  ゲーム理論

 が 述べられているのだ

 法律

 というもの は

 戦略的思考の 最たる ものだ

 あるいは

 三木清 の 構想力の論理 だ

 考えてみるに

 構想力の論理 は 戦略的思考なのだ


 破産改正法のこと


 99万円までの 現金は

 破産者の生活費として 使っていい


 しかし

 1 預金

 2 保険の解約金

 3 退職金

 4 車

 5 敷金

 6 電話

 7 家財道具

 8 冠婚葬祭互助金

 9 社内積立金

 10 不動産

 11 骨董品

 12 絵画

 13 年金



 こういった 財産は どうなるのか

 これらについて

 改正法は

 現金 99万円のように 明確に 決めておらず

 裁判所 に お願いして

  持っていて お構いなし の

 判定を もらう 仕組み になっている

 私も その おかげ というか

 法律 不完全 の トバッチリ で

 苦労してきた

  現金以外の 財産について

  持っていてよし

 を もらうため には

  自由財産 拡張の 申立てをして

  裁判所 に 認めてもらう 必要 あり

 現金 99万円は 自動的に 持っていて良し

 だが

   預金

   保険解約金

 など は 自動的 良し ではないのだ

 これらは 現金 に 準ずる と思うのだが

 だから

 これらについて

   自由財産 拡張の 申立て

 をしなければならない

 裁判所は

 法律が できると

 その 運用 につき 苦労する

 現金 だけでなく

 預金など 現金に準ずるものも 99万円以内ならば

 同じ 取り扱いにすべき と

 私は 思うが

 法律 は そう なっていない

 そこで

 私も どれだけ 苦労 したことか

   ばかな 国会議員による

 不備 な 法律の トバッチリ 

 編集 1

  この 問題につき


 仙台の 裁判所 が

 提案をしている

 これ なかなか 意慾的

 私 賛する

 どういう 提案か

   敷金

   家財道具

   電話

 は 関係なし お構いなし


   預金

   保険解約金

   冠婚葬祭積立金

   社内積立金

   自動車

   退職金請求金 8分の1


 これらにつき

 20万円を こえたら

 裁判所に お構いなし

 の 判定を 要する が

 99万円の 枠内 なら

 原則 認める というもの















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Last updated  2005.12.30 18:39:40
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