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きょう 守屋氏 が 国会 に 証人
喚問 される
参考人 ではない
参考人 だと うそを ついても 罰せられない が 証人 だと 偽証罪 として
刑法による処罰 される 可能性 がある
しかし 収賄罪になる 可能性 あるときは 黙秘権 が 行使 できる
これを 使わないだろうか
つまり 証言拒否権の 行使 である
それとも それを 覚悟 の うえ
ありのまま 全容 を しゃべったら
たいへんな 騒動 になるだろう
弁護士 とも 密接 に 相談 して
彼 は 結論 を だすのだろう
いずれにしても たいへん なことに つながりますよ
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