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岡田光了 さんが 私の 法律の成分
を 読んで なんだか 気持スッキリしたと 感想いただいた のは どこなのかな
と 推理すると
たぶん ここだ と 思うのです
刑事裁判においては
1 この被告人は ほんとうに 被害者を 殺したかどうか
2 殺したとしても 正当防衛 緊急非難 正当行為 など 非難できない要因のありなし
この ふたつ の 他
3 この被告人の その時 の 精神的状態 泥酔状態 動物的人間 判断能力なし
などの場合 たとえば 赤ちゃん 14歳未満の人 は 罪を問われない
この 3 の 哲学的根拠 を 1 2 の 根拠 と 違う ことを 私は 書いた
1 2 は いちおう 1人前の人間として 犯罪かどうか を 判定するが
3 は 1人前でない人を どう 裁くか
という テーマなのだ
ここのところ を 岡田先生 は スッキリ されたのではなかろうか
1 2 と 3 の 原理的区別ですね
刑事裁判 において 1 2 より 3要因
の 判定こそ 困難です
裁判員 に 期待されるのは そこ です
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