総資産1億円への道(あらゆる技を駆使します!)

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続・株主優待の裏話


第2弾の説明をします。


☆前回は、株主優待について
 企業側からみた税務上の問題について述べてみました。

5月22日掲載「株主優待を斬る!」

 ということで本日は、個人の場合での
 税務上の問題点について述べてみます。

 本屋の店頭で目に止まると思いますが、
 ちまたのマネー本では、
 「株主優待特集」ということで、
 優待利回りの高さやその内容等の解説が
 毎月のように行われています。

 このブログでも、株主優待を扱うサイトは多いですし、
 よしびー自身も株主優待目当てで
 株式を購入することもたびたびです。

 実際、企業が優待を新設したり条件を緩和したり、
 また縮小したりすることが株価を操作するくらいにもなっています。

 株主優待は、自分で使わずとも、
 金券ショップで売ったり、
 またネットオークションで売却することで
 かなりの副収入となっていますから、
 株価に多少の影響を与えるのはやむを得ないと思います。

 では、株主優待はもらいっぱなしで万々歳。
 課税上の問題は生じないため、何もしなくて良いのでしょうか?


 実のところ株主優待も
 正式にはきちんと所得を認識しなければなりません。
 「配当所得」となる配当とは違い、
 「雑所得」となることが
 所得税法基本通達24-2で規定されています。

 ********************************

 24-2 法人が株主に対してその株主である地位に基づいて供与した
   経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与する
   こととしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の
   物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合に
   おける当該物品又は金銭を含む。)は、法人が利益処分として経理
   しない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。
   以下同じ。)には含まれないものとする。

  (1)旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交
     付する株主優待乗車券等
  (2)映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上
     映する映画の観賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
  (3)ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために
     交付する株主優待施設利用券等
  (4)法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
  (5)法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品

  (注)上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株
     主が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所
     得に該当し、配当控除の対象とはならない。

 ********************************

 これは、株主に対して法人が与えた経済的利益であっても、
 法人の利益の有無に関わらず支払われるために
 利益や剰余金の分配とは異なることから、
 「雑所得」になるとされています。

 サラリーマン等の給料所得者でも
 雑所得が20万円を超えてしまえば、
 申告の必要が生じてしまいます。
 当然、課税されることとなるので気をつけましょう。

 株主優待について、どの企業はどんな物をいつくれる、
 という情報も大切ですが、
 こういう話も一応、頭に入れておきましょうね。


 ではでは。

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