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2005年01月14日
微妙なニュース発見しました。
カテゴリ:
過去のお仕事
…ヤフーニュースからコピペです。
【パート社員の育児・介護休業、「4年以上」雇用継続で】
4月から、パートや契約社員でも育児・介護休業が取得できるようになるが、厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会は14日、取得にあたっての条件を決めた。
〈1〉休業前に1年の雇用実績があり、休業後も3年以上雇用が継続する見込みがある〈2〉休業前に3年の雇用実績があり、休業後も1年以上雇用が継続する見込みがある――のいずれかの条件を満たす場合のみ給付を行う。
これにより、パート社員に対し、育児休業の場合で、原則として、最長1年半の休業期間中は休業前の給与の3割が雇用保険から支払われる。
介護休業の場合は、原則として、休業前の給与の4割が最長3か月間支払われる。正社員には、すでに同内容の制度が実施されている。
パート社員の育児・介護休業取得を可能とする改正育児・介護休業法は昨年の臨時国会で成立した。現在は育児・介護休業が取得できないパートや契約社員にも取得の対象を広げるもの。
雇用保険部会では、厳しい給付条件が制度利用のハードルとなる可能性を指摘する声も出た。
(読売新聞) - 1月14日14時18分更新
休業後も3年以上雇用が継続する見込みが…あるとは思えん。
休業前に3年の雇用実績&復帰後1年以上雇用継続の見込みが…どうなんだろう?
夢は『専業主婦』だもんね。もうひとりできれば叶うかも!?
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最終更新日 2005年01月14日 17時22分00秒
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