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テーマ: 宅建参考書(659)
カテゴリ: カテゴリ未分類





解説編
2020年05月03日 - 宅建試験 超短期間で合格する方法
借地権の延長を超初心者向けに解説編



ということで、借地借家法について重要なコメントがありましたのでご紹介したいと思います。
今日は最後にもう1つコメント紹介しますので、最後までお見逃しなく。

菅原さん
いつも分かりやすい動画ありがとうございます!
時間ある時にでも質問答えてもらえたら嬉しいです。
2020年度版わかって受かる宅建士一問一答セレクト600の22借地借家法問5の問題なのですが、契約期間中に建物を許可なしに再築できるが延長できないというのは理解できたのですが、




はい、これ借地借家法の滅失と再築でやった部分ですね。
ここ、一番借地借家法で難しい部分ですが、試験でも出やすいところなのでしっかりとフォローしたいと思います。

まずは該当部分を振り返ってみましょう。

行ってらっしゃい!



おかえりなさいませ。

ということで、まずですね今回の質問となっている問題文を読んでみたいと思います。

Aは平成4年8月、その所有地についてBに対し建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする)を設定した。Bが当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aにその旨を事前に通知しなかった時、Aは無断築造を理由として契約を解除することができる。

はい、これはわかりますかね。

こういう滅失と再築の問題が出たら、この図を頭に思い浮かべてください。



図を表示する。


更新前は契約解除できません。


で、今回の質問は



契約期間中に建物を許可なしに再築できるが延長できないというのは理解できたのですが、
何故存続期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合は借地権設定者は契約を解除できないのですが?

ということなんですが、これですね。考え方がとても重要です。

まずですねこの表を見ながら聞いて欲しいんですが、


で、承諾不要なのに、礼儀正しく承諾をもらった場合には、更新前でも後でもボーナスとして20年間延長が認められますよ。っていう制度なんですよ。
そもそもなぜ20年延長すると思います?

再築するわけだから、借りる人からすればできるだけ長く借りたいはずじゃないですか、日本の木造でも耐用年数22年なので20年延長というボーナスをつけることで、できるだけ借りている人である借地権者に地主に承諾をとるよう促したいんです!

なぜなら、その方がトラブル減るからです。

いくら法的に無断築造がOKだとしても、地主からすればあまり嬉しいことではないですからね。
それだけ土地を返してもらえる可能性が低くなるわけですから。



だから、まず認識としては

「再築できるが延長できない」と覚えるのではなく「承諾取れば20年のボーナスがつく」と覚えた方がいいです。
その上で「更新前は承諾不要、更新後は承諾必要」と覚えましょう。

で、今回の疑問早速回答しましょう。

何故存続期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合は借地権設定者は契約を解除できないのですが?



ズバリ答え言いますよ、借りてる人を保護しているからです。借地借家法が。

久しぶりに出ましたね借地借家法が。

借地権は大前提として、そう簡単に解除できるものじゃないんです。だから定期借地権という期間限定借地権を作ったんです。

普通の借地権は原則として借りている人を完全に保護します。

まず、存続期間を超えて存続すべき建物ってありますけど、だいたいそうなりますよ。最近の家の耐用年数を考えると。
もしもあなたが、借地にマイホームを建てた翌年に地震で倒壊したとしましょう。
再築するのに地主が許可してくれなくて、契約解除が認められたらどうです?

とんでもないですよね。まだ借地期間残ってるんだから、そこに建物立てるの自由でしょ。って思いますよね。

地主の解除権を認めるっていうのは、借りている人の生活を脅かすことなので、できるだけ限定的にしているんです。

この図でいうところのこの部分、つまり更新後で承諾なし、裁判所の許可なしの場合だけです。



そもそも、20年のボーナスがなかったとしても、借地権って更新できるじゃないですか、覚えてます?借地借家法の必殺技、
合意更新、請求更新、法定更新、この技があるので建物がある限りはボーナスなくても更新できるです。
それだけ借地人に有利なんです。


あまりにも地主追い詰めたので、借地契約書に「再築禁止特約」を入れる地主も出てきたくらいです。
問題文よくみてください、その他の特約はないものとするって書いてあるじゃないですか、これ再築禁止特約がない場合、っていうことを
あんにいいたいんです。特約つける地主が多いから。


この問題を地主目線で見ると、法定更新や請求更新って建物がある場合に認められるから、土地を返して欲しい地主としては再築って認めないことが多いんですよ。
でも認めないからといって再築ダメってしちゃうと、借りている人かわいそうなんですよ。

だから、雪中庵で、更新の前と後で扱いを変えたんです。借地借家法上は。
ただ、どうしても地主が再築した時に解除権が欲しいなら、この特約をつければいいんです。

更新前は借りている人まだ借りたばかりだから、地主が意地悪しても再築していいよ。
でも更新後は、もう30年以上貸してもらえたんだから、承諾してもらえたらいいけど、承諾なしで再築したらダメよ。っていうルールになっているんです。

おわかりいただけたでしょうか。

じゃあ、練習問題いきますね。

1 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借契約の解約の申入れをすることができる。

表のどこに当てはまるか考えてください。

答えはバツですよ。
更新前ですからね。

2 借地権の当初の存続期間中に借地上の建物が火事で消失した場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

どうでしょうか。
これ、答えはバツなんです。

これ以前に過去問でも出てます。
これ意味わかります。借りてる方からの解除できないんですよ。燃えたのに。かわいそうですよね。だから原則として借地借家法は当初の期間中であれば承諾なくても再築を認めているんです。

対して、借地契約の更新の後に建物の滅失があった場合は、借地権者から地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れができます。
(借地借家法8条1項)。
だから、無断再築はできないんです。

今日はもう1つ疑問にお答えします。

ゆりあさん
こんばんは、いつもとっても楽しく拝聴しています。
このコロナ騒動の自粛てずっと取りたかった宅建の勉強を始めました。
法律知識ゼロの私でしたが、先生のおかげで分かりやすく楽しく学んでいます□

特に朝ドラ部分は七歳の娘もお気に入りでケラケラ笑いながら何回もリピートしてます(笑)

ところで、④のパターンで家庭裁判所から許可をもらったら何年間建物を再築して住むことが出来ますか?
よろしくお願いしますm(_ _)m



これ、回答が遅くなってすみません。
これ裁判所の許可をもらった場合の延長についての疑問ですね。
結構重要な知識です。とてもいい質問ですね。

裁判所の再築許可をえて再築した場合は、借地期間の延長の規定が適用されます。

わかりやすくいうと、裁判所が再築を許可すると,地主の承諾があったものと同じ状態になります。

ただし、裁判所の判断によって、20年とは異なる期間を設定することもできますので、必ず20年というわけではありません。原則20年と考えましょう。

あまり試験では出たことないですが、出そうな雰囲気はあります。テキストにもあまり載っていない知識なのでもしも試験に出たらみんなでユリアさんに感謝しましょう。

ということでではまた。






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最終更新日  2020.05.07 00:24:16
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