きょういく行政書士日記

きょういく行政書士日記

Apr 9, 2006
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カテゴリ: 行政書士
5月1日施行の新「会社法」では株式譲渡制限のある株式会社(委員会設置会社をのぞく)の取締役の任期は定款によって10年まで伸長できるとなっている。その条文を読んで、新「会社法」施行後すぐに定款を変更すればいいのだな、と思っていたのだがそうではないらしい。整備法第95条には「この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。」と書かれている。5月1日時点での任期を終え、再任されるか、また、5月1日以降に選任された者でなければ、任期10年は適用されないようである。





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Last updated  Apr 9, 2006 08:10:03 PM
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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
zabieru0725 @ Re[1]:頑張れ  櫻木選手(05/18) saruyuriさん ラグビー以外でもおつきあい…

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