きょういく行政書士日記

きょういく行政書士日記

Apr 10, 2006
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カテゴリ: 行政書士
 昨日の日記ではこのようなことを書いたが

『5月1日施行の新「会社法」では株式譲渡制限のある株式会社(委員会設置会社をのぞく)の取締役の任期は定款によって10年まで伸長できるとなっている。その条文を読んで、新「会社法」施行後すぐに定款を変更すればいいのだな、と思っていたのだがそうではないらしい。整備法第95条には「この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。」と書かれている。5月1日時点での任期を終え、再任されるか、また、5月1日以降に選任された者でなければ、任期10年は適用されないようである。』


 本日法務省のHPから入手した、「会社法施行に伴う登記事務の取扱について」(平成18年3月31日法務省民商第782号通達)によると

『整備法の施行の際現に取締役、監査役又は清算人である者の任期はついては、なお従前の例によるとされた(整備法第95条)。ただし、施行日後に役員の任期に係わる定款の変更をした場合には、原則として現任の役員の任期も、変更後の任期に従う。』

となっている。「従前の例による。」とは変更しない場合はことを言っているようである。だから、5月になったら臨時の株主総会を開き、任期を10年にすれば、現任の役員で(今までの在任期間も含めて)10年間(辞任・解任・新役員選任等がなければ)役員変更をしなくてすむのである。

もう一つ気になっていた既存の株式会社の取締役の員数を3人以下にする方法だが、これは職権で既存の株式会社に「取締役会設置会社」の登記をおこない、それを抹消し(登録免許税3万円)、現任が退任(辞任・解任等)することによって既存株式会社も取締役1名等の会社ができるようするようである。詳しくはこの「通達」をよく研究から発表することにする。

本日、東京法務局にも確認に出掛けたが、施行前一ヶ月の切った時点で通達が出され、職員の方もてんやわんやの状態であった。お疲れ様です。



 法務省令・通達も揃い、新「会社法」のページが益々充実します。
『藤田教育行政書士事務所ホームページ』ぜひご覧ください。





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Last updated  Apr 10, 2006 07:41:10 PM
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おいかわ@ Re:今日、初のプレミアムフライデーだ~藤田教育行政書士事務所(02/24) 最近よくタモリ倶楽部空耳アワーにて拝見…
zabieru@ Re[1]:日本人頑張ってます(09/21) saruyuriさん お久しぶりです。日本人は力…
saruyuri @ Re:日本人頑張ってます(09/21) やってくれました! ジャパン、大金星です…
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