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2008.06.06
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 財務省職員がタクシー運転手から商品券などを受け取っていたという。受取っていた職員の中には、国税庁関係者も含まれるらしい。その受取った金額、多い人は150万円相当にもなるらしい。
 ところで、財務所の職員はこの受取った商品券などを所得として申告していたのだろうか?社会通念上の範囲を超える金額である場合、申告義務があると思うのだが・・・。(社会通念上の範囲の判断は困難だが150万円は社会通念を越えているように思う)もし申告していなかったとしたら、申告漏れになるのではないだろうか?申告漏れになった場合、(国税庁の職員であれば)「知らなかった」では済まされず、隠蔽があったということで重加算税の対象になるのではないだろうか?もしそういった場合、所轄税務署はきっちりと処分を行う事が出来るのだろうか?(何しろ自分が所属する組織の上級組織の職員に対しての処分である)
 などということを考えながらこの記事を読んでいた。
 これも職業病なのかな?





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Last updated  2008.06.06 07:24:57
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