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2011.09.24
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行政書士の業務内容その20:「相続人の行方不明・不在 」


■相続人の行方不明
相続人の中に、行方不明者がいる場合には、
下記のいずれかの方法を取って遺産分割を行うことになります。


2.不在者財産管理人の選任をしてもらう。

どの手続も、家庭裁判所への申し立てが必要です。
「失踪宣告」には、特別失踪と、蒸発などによる普通失踪の2種類があります。特別失踪では、1年以上、普通失踪では、7年以上行方不明の状態が続いたときに、失踪宣告の申し立てが可能となります。

「不在者財産管理人」は、行方不明の相続人に代わって
財産を管理する人のことで、選任後に家庭裁判所の許可を受けて、
他の相続人と協議して遺産分割を行います。


■相続人の不存在

相続人の不存在というのは、法定相続人が一人もいないというケースです。
相続人のいることが明らかでない場合には、
つぎのような手続きが必要になります。


(1)受遺者や債権者などの利害関係者または検察官などの請求によって、

(第1の公告)

(2)相続財産管理人は、受遺者や債権者に対して請求催告の公告を行い
(第2の公告)、また不明の相続人の戸籍調査などを行い、
最終的には公告(第3の公告)を出して相続人を捜索します。

(3)公告が出されたあと、一定期間に相続人が現れないと、


(4)(1)~(3)の手続きで相続人の不存在が確定すると、
相続人ではないけれども、相続人と深い縁故関係にあった人
(特別縁故者)に財産が与えられることがあります。

特別縁故者には、内縁の妻や事実上の養子、
被相続人の療養看護に努めた者などが該当します。

特別縁故者が財産分与を受けるには、第3の公告が終わって
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、審判で認められる必要があります。

(5)相続人が不存在で、贈与や死因贈与その他の債権者もなく、
かつ特別縁故者の申出もない場合やそれらの債務の弁済、
財産分与が一部にとどまった場合には、残りの財産は、
最終的に国のものとなります。
(共有物については他の共有者のものとなります。)


相続手続をスムーズに進めるためには、
お近くの行政書士事務所へご相談をおすすめいたします。





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Last updated  2011.09.27 21:59:27
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