2016/9/5追記
※平成24年度から、別居中でも
監護親(母親)が支給できるように
柔軟になってるようです。
詳しくは厚労省のパンフレットQ7参照
→ pdfはこちら
具体的な手続きは
お住まいの市区町村でお問い合わせを。
別居時に3歳の子供が一人いました。
私は別居前に市役所に 「児童手当の受給者を母親に変えることができますか?」
と聞いたとろ、
親ならどっちでももらえるわけじゃなくて、お給料の多いほうになるとのこと。
つまり離婚しなければ、ずっと父親 ※
…。
たった5000円、されど5000円。
ダンナの口座にお金が入らないようにするには、毎年6月の現況届をださなければそこで打ち切りになるけど、でもこれは子供の権利。子供のお金。
問題は私と子供が住民票を別居先に移したときに発生しました。
夫(受給資格者)から市役所に 「別居監護届」
を提出してくださいといわれたのです。
それから、ちょうど時期が6月だったため、夫宛てに郵送されているはずの 「現況届」
もあわせてです。
しかし! 彼は全く何もしてくれませんでした
。「仕事が忙しいからできない」の返事。自宅から歩いても行けるほど近い市役所にたった5分で終わる手続きに..です。
私へのあてつけだったのかも知れません。
困った私は市役所へ相談し、事情を説明しました。結果、「現況届」も「別居監護届」も私に郵送してもらい、郵送で返送して受け付けてくれました。
ただしどうしても必要なのが相手の保険証のコピーです。
これは相手にお願いして送ってもらい、同封しました。これで児童手当の継続手続きは完了です。
でもやっぱり資格者は父親。児童手当は相手の口座に振り込まれてしまいます。
そこで私は夫に相談し、児童手当は子供のものだから、振り込みがあったら私の口座に送金して欲しいとお願いしました。なんと彼はそれは承諾。実際離婚するまでの間、のちに全額振り込んでくれました。
そうそう、離婚したら、今度は 「資格喪失届」
を相手に出してもらう必要があるのですが、これも私がやりました。(これをしないと今度は自分が手当を受けることができません)
「別居監護届」とは..
たとえば、単身赴任のお父さんの場合、お父さんの住所(住民票)は子供とは別だけど、父親がちゃんと子供の養育してますよっていう届けです。これによってお父さんの受給資格は継続されるわけです
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