ひとりで楽しも。

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2009.07.02
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テーマ: 子供の病気(2160)
カテゴリ: 育児
チビの入院日が決まったのでサクサク手続きを進めております。
「今日できることは明日しない」 をモットーに生きています。
以前の日記 で貧乏人がいかに安く医療費を抑えるかについて
書きましたが、追記と訂正おば。


母子家庭でも、別居中や、私のように実家同居のために、医療費助成の受けられない方がご参考にしていただければ幸いです。



高額療養費支給制度
1ヶ月に払いすぎた医療費はあとで差額を支給しますよ という制度

健康保険限度額摘要認定制度
1つの入院に支払うのは最初から限度額でいいですよ という制度

選択はどっちでも自由ですが..制度に多少の差異があります。
以下おおざっぱにまとめます。
(参考までに協会けんぽ(旧政府管掌)の記入例を貼ります)

「高額療養費支給申請書」
→対象期間 1ヶ月(月初~末日)

 内  容 自己負担額※を超える医療費を支払った場合、
      その差額分をあとから返してもらえる。
 備  考 支給までに3~4ヶ月かかる

「健康保険限度額摘要認定申請書」
→期 間 1つの入院に対して退院まで
     (有効期限は最大1年。以降は更新)
 対 象 ひとり(被保険者本人or被扶養者家族)
 内 容 交付される認定証を医療機関に提示することにより、
     自己負担額※を超える医療費を支払う必要がない

※自己負担額
●上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%
●一般
●低所得者(住民税非課税者) 35,400 円

そして、さらに!!非課税世帯は

「健康保険限度額摘要・標準負担額減額認定申請書」
→期 間 申請月の初日~7月末日まで(8月更新)
 対象・内容 上記と基本は同じ。
       (実は違いがよくわかんない..

 備 考 非課税証明書の添付が必要(7月までは前年度のもの) 


詳しくは、所属する保険組合等の窓口で問い合わせてくださいね。
国民保険も社会保険も基本同じだと思います。






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最終更新日  2009.07.06 10:30:20
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