ひとりで楽しも。

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2009.10.07
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月曜日は、入学説明会でお休みしたついでに家裁へ行って
「交付送達」 の申請に行ってきました。

■交付送達とは

裁判所から相手に調停調書の正本を送ってもらう手続きです。
申請は債権(養育費)回収者→債務者となります。

■交付送達の必要性

養育費や慰謝料の強制執行をかけるとき、
裁判所に 「送達証明書」 を発行してもらうことが必要だからです。
送達証明書をもらうには、まず「交付送達」をしなくてはもらえません。

■交付送達のタイミング

基本、いつでもかまいません。
調停成立時でもいいし、調書正本受け取り時でもいいし


■手数料

私の場合は1,040円分の郵券(切手)でしたが、公正証書の場合
債権の金額等によりもう少し高くなるようです。

■公正証書(協議離婚)の場合

強制執行のさいに「送達証明書」が必要なのは
協議離婚で公正証書を作成した場合も同じです※。
代理人ではできないのですが、
もし公証人役場に夫婦一緒に出頭できる場合、
事前に交付送達の申請をして、その場で交付送達を受けておくと
のちのち強制執行のさい、手続きがスムーズです。
※「送達証明」を発行してもらうのは、公証人役場になります。

と こ ろ で

この「交付送達」、今回の家裁では丁寧に説明していただき

前回の関西の家裁での離婚調停では
一切説明がありませんでした。

わたしはてっきり自動的に調停調書は向こうにも

送ってあると勘違いしてました。

離婚調停の調書は届いてないのかも...(確認してないですが)



以上のように「交付送達」の手続きは
必ずしないといけない手続きではありません。
養育費がスムーズに支払われていれば必要ないことです。

したがって「交付送達」のことは調停成立時、
あなたに全く説明が無いかも知れません。




と思えば、申請したほうがいいと思います






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最終更新日  2009.10.07 11:59:40
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