「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
100万ポイント山分け!1日5回検索で1ポイントもらえる
>>
人気記事ランキング
ブログを作成
楽天市場
000000
HOME
|
DIARY
|
PROFILE
【フォローする】
【ログイン】
名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師
内縁の妻は相続財産をもらえるのか?
節税の為に基礎控除額を増やしたいのですが、愛人との間に生まれた子、連れ子、あるいは内縁の妻や夫、養子などは法定相続人になれるのでしょうか
<回答>
原則として、配偶者以外は血縁関係になければ法定相続人になれません。
<解説>
法定相続人になれるのは、配偶者以外では、基本的には血縁関係のある家族に限られます。ですから、内縁の妻や夫、再婚後の配偶者の連れ子などの血縁関係がない者は法定相続人になることはできません。さらに、血がつながっていても、愛人の子は認知されていなければ相続権が生じません。これは民法上で規定されています。
また、養子に関しては、養子縁組の日から実子と同じ身分になるので法定相続人になれます。つまり、養子縁組をすれば再婚後の配偶者の連れ子なども法定相続人になれることが可能です。
ただし、税法上、法定相続人になれる養子の数は制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと規定されています。数を制限しないと、基礎控除額を上げたり、税率を低くするために養子を何人も取って相続税を安くすることができてしまうからです。この点が民法と税法の異なる点ですので、気をつけて下さい。
これも、中京大学のオープンカレッジでの講座『相続・贈与の基礎知識』でよくあった質問の一つです。
ジャンル別一覧
出産・子育て
ファッション
美容・コスメ
健康・ダイエット
生活・インテリア
料理・食べ物
ドリンク・お酒
ペット
趣味・ゲーム
映画・TV
音楽
読書・コミック
旅行・海外情報
園芸
スポーツ
アウトドア・釣り
車・バイク
パソコン・家電
そのほか
すべてのジャンル
人気のクチコミテーマ
徒然日記
玉木ん!
(2024-11-12 00:39:17)
懸賞フリーク♪
最近のお届けもの
(2024-11-12 11:30:07)
あなたのアバター自慢して!♪
こじかの顔
(2024-08-02 19:02:01)
© Rakuten Group, Inc.
X
共有
Facebook
Twitter
Google +
LinkedIn
Email
Design
a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧
|
PC版を閲覧
人気ブログランキングへ
無料自動相互リンク
にほんブログ村 女磨き
LOHAS風なアイテム・グッズ
みんなが注目のトレンド情報とは・・・?
So-netトレンドブログ
Livedoor Blog a
Livedoor Blog b
Livedoor Blog c
楽天ブログ
JUGEMブログ
Excitブログ
Seesaaブログ
Seesaaブログ
Googleブログ
なにこれオシャレ?トレンドアイテム情報
みんなの通販市場
無料のオファーでコツコツ稼ぐ方法
無料オファーのアフィリエイトで稼げるASP
ホーム
Hsc
人気ブログランキングへ
その他
Share by: