行政書士ゲオルクの『業務タコグラフ』

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書士稼業

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2006.10.05
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さて今回は前回の続きです。

映像等のリンクは 10.01の日記 を参照して下さい。


>画面には前半分がバスのようで後ろ半分がトラックのような車両が映し出され、
>家族とその祖母であろう車椅子に乗った女性とと二匹の犬が荷物と一緒に引越して行くという内容でした。
>当然事業用の緑ナンバーでした(そしておそらく希望ナンバーである・123)。
>さて、皆さんにここで問題です。
Q;まず、この車両は、バスでしょうか?トラックでしょうか?はたまたタクシーでしょうか?

Q;この車を運行するには、何業の許可が必要でしょうか?

回答者は徳姫さんお一人!ありがとうございます
行政書士の皆さんも書き込んでくれるといいんですが…

>トラックは荷台に人を乗せてはだめだったような記憶があります。
まず、この点ですが「貨物の管理者」という名目で1名は同乗してもよいという通例があります
この運用がグレーゾーンなのですが、その詳しい解説はまたに譲ります
しかし荷台には基本的に誰も搭乗する事はできませんw

>そして、車両は大型だから、バスの営業許可を取り、
法律では乗車定員が10名以下の場合はタクシーに区分されます
今回の車両は 「乗車定員数 9人乗り(運転席3人、顧客用居室6人、ペット別)」との事ですので
少なくともバスの要件には当てはまりません

>犬二匹用にタクシーの営業許可も必要では ? と思いますが。。。^-^;
犬二匹は法律上、物として扱われてしまいます(以前の日記にも書きましたが御遺体も貨物です)

ということで徳姫さんは惜しくも不正解でした

正解は、
Q;まず、この車両は、バスでしょうか?トラックでしょうか?はたまたタクシーでしょうか?
A;『貨客車』

Q;この車を運行するには、何業の許可が必要でしょうか?
A;『一般貨物運送(トラック)と一般乗用旅客(タクシー)の許可を併せて取得する』

という事になります
次回もう少しだけ詳しく解説したいと思います

徳姫さん、重ねて御礼申し上げます





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Last updated  2006.10.05 20:33:41
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