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続きです。
ということで、考えてみたのですが、これがよくわかりません。
以下、うつらうつら考えてみたことです。
経営者が外国人の場合、その経営者が来日し、日本の会社法に基づいて会社を設立し、営業所も日本に設ける、というのが、まず、考えられます。
その外国人が、しかるべき在留資格を取得して日本に滞在し、会社の発起人や取締役になって営業活動をしている、というような場合です。
ネット上への、発信も、日本から行われているとします。
このような場合だと、会社の財産が外国にあって、それに対してどうこうしようという場合は別にして、外国の法律が適用されることは、あまり無いような気がします。
外国の会社が、日本の会社法に基づいて子会社を設立するような場合も、まあ、同じようなものでしょう。
いわゆる、日本法人というやつです。
これらは、わかりやすい。
経営者が日本から出て行ってしまって、何かあっても、手も足も出ない、という場合以外は、日本の法律の範囲内で、処理されそうなので、大体の、予想がつきやすいと思います。
これらは、外国人が、日本で、個人事業主として活動している場合よりも、外国法を考慮する余地は少ないかもしれません。
後の場合は、日本人と外国人との契約になりますから、一般的には、日本法が適用されるとは限りません。
次に、新たに、日本の会社法に基づく会社を設立することなく、外国の法律に基づいて設立された会社が、日本で、経済活動をする場合ですが、これも可能です。
このあたりのことを規定した中心的な法律の条文は、民法35条、会社法817条、818条、933条あたりです。
かいつまんでいうと、
外国の法律に基づいて設立された会社(外国会社)は、一応、法人格は認めます。
日本に営業所を設けても、設けなくてもいいですが、「日本において取引を継続してしようとするとき」は、日本における代表者を定め、なおかつ、外国会社の登記をしなさい、日本における代表者のうちの一人は日本に住所のある者にしなさい、
ということです。
ということで、日本に営業所を設けなくても、「日本において取引を継続してし」ていいのですが、私が持っている会社法の教科書には、そのあたりのことを、「平成14年改正前の商法は日本における営業所の設置とその登記をも要求していたが、平成14年改正は、電子商取引の発展等にかんがみて、営業所設置義務を廃止し、貸借対照表等の公開により利害関係人の保護をはかる制度に改めた。」とあります。